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正しいか正しくないか教えてください。
お願い致します。

1本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも,相手方は,その事実を知らなければ取消権を行使することができる。
2無権代理行為の相手方は,本人に対して相当の期間を定めて,その期間内に追認するか否かを催告することができ,本人がその期間内に確答をしないときは,追認したものとみなされる。
3無権代理行為の相手方は,表見代理の主張をしないで,無権代理人に対し履行又は損害賠償の請求をすることができるが,これに対し無権代理人は,表見代理の成立を主張してその責任 を免れることができる。

A 回答 (3件)

1.民法113条2項を見よ


2.民法114条を見よ
3.表見代理は相手方の信頼保護を目的とした制度であることから、論理的帰結を考察せよ
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それ考えるのが君の課題じゃん

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この回答へのお礼

全く自信が無いんですよ

お礼日時:2020/12/04 16:42

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