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教えてください、今は生活保護を精神障害でお世話に成って居ます、自分も64歳に成りました役所の方は特別老齢年金、厚生年金と国民年金を足した物を前倒しに支給して貰い差額を生活保護から頂いております、その間色々な病気を患い生活保護から医療費を払って頂いてましたが難病にかかって仕舞い障害年金を頂く事に成りました、保護費依り各種の年金のが多くなり生活保護を辞めたいと思いますが可能でしょうか

A 回答 (4件)

生活保護について


被保護者が、支給される保護費よりも収入は増えた場合は、保護停止または廃止処分となりますが、
支給される現金より増えた場合はすぐに停止または廃止となりません。
保護から自立するためには、社会保障に必要とする保険料等を納める能力がなければ保護からの自立はできません。
仮に質問内容であれば、障害年金を受給することになったとしても、保護費に障害加算が追加しますので、実際に必要とする再生を計算の上で福祉事務所が判断します。
あなたが、税金その他の国保料及び介護料並びに治療費等を支払っても障害年金収入で保護で保障する保護基準の最低限度を下回らに時は保護から自立することになります。
しかし、境界層として介護保険料等を下げることで保護が必要としないときは別です。
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#1です。


詳細不明ですが、私は障害年金を受給することになり、他の年金も併給する(している)人とお見受けしたうえでの回答です。
CWがその辺りを説明済なので、質問者さんに誤解は無いと仮定してます。

個人的には年金額の増を理由に、急に(寝耳に水的な)生保廃止は無いと思います。
自立を見届ける体裁を整える期間はあると思います。
その中で、家計の試算をすると良いと思います。
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>特別老齢年金、厚生年金と国民年金を足した物を前倒しに支給して貰い


老齢年金を繰り上げ受給しているということですか?

>難病にかかって仕舞い障害年金を頂く事に成りました、
一般的に繰り上げで老齢年金を受給済みなら障害年金の裁定請求はできません。
「かかってしまい」ということなら無理でしょう

>保護費依り各種の年金のが多くなり生活保護を辞めたいと思いますが可能でしょうか
保護費より多いなら希望しても生活保護受給はできません、保護廃止になります。
ただし、この場合の保護費は現金支給分だけでなく、保護廃止により加入する国民健康保険料や医療費の窓口負担などが含まれます。
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生活保護費の比率がかなり小さくなるのでしょうか。


しばらく様子を見て、生活と収支が大丈夫そうだと思ったら、生活保護辞退をCWに相談すると良いと思います。
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