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生命保険の告知義務違反について
例えば慢性胃炎を告知しなかった場合について


2年以内に病院に行かないで自力で治した場合、告知義務違反にはならなくなりますか?
例えば3年後に胃がんが発覚した場合は、告知義務違反になりますでしょうか?

生命保険の告知義務は決まりでは5年のようですが、なぜか2年のようで、2年で考えてのお返事お待ちしております。

すみませんがこちらの回答はFPの資格保持者か生命保険に詳しい方でお願いいたします。
カルテが残っているのは知っています。

質問者からの補足コメント

A 回答 (2件)

告知義務違反は保険請求したときに見つかります。


それまでは調査はしません。
保険の責任開始から2年以内に告知義務違反が発覚したなら、保険会社は強制的に解約できます。
ですが2年以上経ってから発覚しても、契約解除はできません。
ただし、告知義務違反があった部位の疾患での請求だと、何年経っても保険はおりません。
加入前、治療していた慢性胃炎を告知せず隠して、加入後胃ガンになったなら、告知義務違反が見つかれば保険はおりません。
ですが、他の部位のがんや、心臓や脳疾患など胃に無関係な部位なら、本来なら保険に加入できない人に対しても保険が降りてしまうのです。

つまり、胃炎があって胃癌が心配なら、きちんと告知ないと保険がおりないのですよ。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました!
とてもわかりやすくて助かりました!
勉強がんばります!

お礼日時:2020/12/10 14:17

その記事は告知義務違反があったら


2年で返戻金なしで
契約解除ってことだろ❓️
手術を隠して契約した人は
2年以上以上それを隠していただけ
そもそも3年前に手術なら
加入さえできん

5年云々は加入前の告知だろ❓️
質問の慢性胃炎も
加入前の告知をごまかす方法

そもそも内容が違う
だから意味がわからなくなっただけ
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。

お礼日時:2020/12/10 14:02

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