
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
多少の金銭はほぼ間違えなくもらえますよ。
ただ、けっこうおおげさに(=脅迫めいたことに)なると思います。
刑事事件にはならないでしょーが。
いちおう法律構成を以下に。
ゴキブリ入りの食事を提供した。
これは立派な債務不履行です(民法415条)。
不完全履行という類に分類されます。
注文によってあなたに代金支払債務が生じると同時に、お店側には品物の引渡債務が生じます。
ゴキブリ入りのものを渡したって、当然のことながら引渡したことにはなりません。
ですからあなたは、新しい品物を請求するか、この契約を解除して損害賠償を請求することができます。
もっとも損害賠償といっても、食事代+不快な思いの対価としてせいぜいMAX5万円といったところでしょうか。
あと追求するとすれば不法行為責任ですね(民法709条)。精神的損害の対価として金銭を請求することはできます。
でもまぁこんなことしないで、No3さんがおっしゃるように保健所もしくは消費者センターに相談をするのがベストだと思います。
一番穏便にすむのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
保健所もしくは消費者センターに届け出と相談をしてみてはどうでしょう?
食べ物の中にゴキブリが入っているのは普通では無いでしょう。
お店側が衛生管理を怠っていた可能性もありますし、相談してみる価値はあると思います。
No.2
- 回答日時:
う~む、出前のゴキブリで病院と慰謝料?
日本の潔癖主義もここまで来たか?
>脅迫めいた事はしないつもりですが
とおっしゃいますが、問題の内容にそぐわない大げさな対応をすることで、店のほうは脅迫と感じるでしょうな。クレーマー的と言うか。
質問者さんがいやな思いをしたのは認めますが、非常識です。

No.1
- 回答日時:
下痢等の症状もなく病院へ行くのですか?病院でも困るでしょうね・・・・・
飲食店側はせいぜい「出前代金を無料にする」「代替商品を用意する」ことで責任を果たしていると思います。
飲食店の対応にメッチャ気に入らないことでもあったとしたらカーッと頭に血が上りますが、普通は慰謝料やら(症状がないのに)病院代まで考えませんよ。
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