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法人の決算書に代表の個人口座もいれるべきか?

法人の一期目は税理士に決算してもらいました。
2期目の会計業務は自力でやっております。

一期目の決算書の中の
貸借対照表の現金及び預金 を見ても、
勘定科目内訳明細書の預金等の内訳書 を見ても、
法人口座の残高だけでなく、
代表の個人口座の残高まで含めて記載されています。

個人口座を使って経費の支払いをすることも確かにありましたが、
会社用の口座ではありません。

このままでは、個人の預金が法人の資産の一部になっているのではないか?と思うのですが、
これは、一期目の税理士が間違ってそうしてしまっているのでしょうか?
それとも、代表の個人口座の残高まで含めて決算書に記載するのが一般的なのでしょうか?

調べてもわからなかった為、わかる方教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

代表者などの個人口座ですが、その口座から事業用の資金の動きが多い場合などであれば、法人口座と同様に取り扱うことがあります。


頻繁な動きがなくとも、判断次第で法人口座と同様に扱うことも考えられます。
これは、税務署から見れば、法人の資金の流れが個人名義預金に流れていたりするということは、脱税(所得隠し)でよく使われます。個人名義口座からの支出が経費があったということですが、そちらも本来経費にならないものを経費計上するといったことも考えられます。
そのため、法人の税務調査では関係者として、役員などの個人口座の内容の確認もされることとなっています。
これらを前提に言えば、どうせみられて、説明を求められるのであれば、最初から法人口座と同様に扱うことで、帳簿という説明資料が作成されることとなるでしょう。

個人口座を法人の決算・経理に含めるということは、事業外のもともとの残高・収入支出については、法人にて借入したなどとして処理しているはずです。税理士が作成したとされる決算書や元帳を読み解けば、そのようになるはずです。そうでなければ複式簿記が成り立たないですからね。
現在は法人関係のお金の動きが個人口座で全く行われていないということであれば、借入の返済扱いで、法人の帳簿上のその口座分の残高を0にしてしまえば、その後の経理等で個人口座まで処理しなくて問題ありません。

個人事業から法人成りしたような場合には、移行の過渡期によくある話です。法人で起業してそのようなことをしているのは、事業と個人の家計を区別できていないこととなり、それをあからさまに税務署に言えば、問題になることもあり得ることでしょう。
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個人口座を使って経費の支払いをすることがあれば、代表の個人口座の残高まで含めて決算書に記載する方法があります。


この方法を取らない場合は(経理方法としては数々ありますが)、経費とした額について「代表者からの借入金」として処理します。

個人口座を法人の公表口座(※)にすることで、上記の「借入金処理」をしないで済むため、財務諸表上の負債額が圧縮されますし、法人税申告書の借入金の内訳表への記載不要となります。
この代表者借入金は法人から返済しない限り永遠に増加し、最終的に代表者が死亡した時には「法人への貸付金」として相続財産となります。
 都度本人に返済して、いざの時に「法人には払う(返す)お金がない」としても、相続財産に含まれてしまうという悲劇も実際にあります。
 これを考えると個人名義預金からの経費支出をする場合には、同口座を公開口座にしておくのがよいとも言えます。

おっしゃる通り個人の預金残高まで法人の財務諸表に合算していれば、純粋な法人預金残高より大きな額が貸借対照表に計上されることになります。
「それは、あかん。法人の預金だけを貸借対照表に記載するべきだ」というなら、個人名義預金からの経費支出を「代表者からの借入金」で処理していくのがよろしいでしょう。

税理士が処理を間違えたという見方をするよりも、なんらかの専門的な判断でその処理をしたのだと考える方が精神衛生的にはよろしいと思います。


法人税申告書の預金の内訳に記載されている口座を、公開口座と称します。
税務署に公開してるという意味でしょう。
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法人になろうと個人口座を使うのも認めてます。

記載すれば今後認めます。
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