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国際際免許で海外でレンタカーを借りよーと思ったのですが、まだ取って1年未満でそれでも借りれますか?
条件とかありますか?

A 回答 (5件)

ジュネーブ条約に加入している国や地域および相手国が日本の運転免許または国際免許を認めていれば、運転そのものは合法です。


ただし、レンタカーが借りられるかどうかは各レンタカー会社次第です。

またアメリカの大手レンタカー会社では、年齢制限を設けていたり、若年者の場合は追加料金が科されることが多いです。
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国とかにより異なるよ。


日本は、ジュネーブ条約のみ加盟しているから、ジュネーブ条約の加盟国のみ有効となる。
国や州によっては、年齢が異なる可能性もありますので・・・

また、レンタカーの会社によって異なる場合もありますので・・・
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国や会社、車種によって違いますね。

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うろ覚えですが「国際免許」は


「本国で正当な手続きを経て運転免許を取得した証拠」でしかなく、
本国の運転免許証も提示が必要です。

https://cars.his-j.com/ct/notice/index.html
には
>ご利用条件は必ずご確認ください。
>利用国の最低利用年齢制限を満たしていること。(下表参照)
>有効な取得後1年以上の日本の免許証および国際免許証を所持していること。
>運転者名義の国際クレジットカードを所持していること。
と案内されてるからアウトなんじゃない
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免許証は取得したその日から有効なので、国際免許も取得したのであれば実際の運転免許をいつ取得したのかは関係ありません。


実際に手元の国際免許を見て回答していますが、そこにはいつ取得されたかを記載する欄はありませんので。

国際免許はジュネーブ条約に加盟している国での運転に有効ですが、ジュネーブ条約に加盟していないスイス、ドイツでも国際免許で運転はできます。ただ、レンタカー会社によっては18歳より上の年齢制限を設けている場合もあるので、そちらのチェックは必要です。
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