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銀行からのオートローンが、五年前の上半期から未払いだったとします。
債権回収会社からもし今日振り込み用紙がきたとして、時効はいつになりますか?

また、いつまでたっても債権回収用紙が郵送で来る場合、どのようにすれば時効を迎えることができるでしょうか?

A 回答 (4件)

分割払いでしょ。


何回目かの支払いの時に未払いになって暫くして、全額払えと請求された(期限の利益を喪失された)と思います。
そのあとちょっとでも払ったり、電話で待ってくれとか返事してなければそこから5年です。
待ってくれとか今はこれしか払えないとか言ってたり、ちょろっと払ったりしたらその時から5年です。
昔の民法が適用されているので、裁判所から何か法的な手続き書類でも来てなければ時効を考えるのに細かいことは気にし
なくて良いです。
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まずは…借金は黙ってたら時効にはなりません。


消滅時効の援用…もう時効なので返しません!っていうようなこと…を相手に通告して時効が成立します。

ローンの場合は5年になりますが、起算日はいつか?って話になります。


例えば、友達から「こんど会った時に返すね」と言って1万を借りた。
このように返済日が明確ではない場合は、借りた日を起算日とします。

ですが、1年後にまとめて返すから…と言って借りた場合は、1年後の返済日を起算日とします。


ローンの場合は毎月返済日が来ると思いますが、返済が滞った月の返済日が起算日となります。
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>銀行からのオートローンが、五年前の上半期から未払いだったとします。


債権回収会社からもし今日振り込み用紙がきたとして、時効はいつになりますか?

起算日から5年(または10年)です。
ただし、督促状を受け取った時点で時効が中断します。
行方を暗ましても、公示送達すれば、督促状が届いたものと見なされます。


>いつまでたっても債権回収用紙が郵送で来る場合、どのようにすれば時効を迎えることができるでしょうか?

債権者は、時効が成立しないよう督促を続けるので、永久に時効は成立しません。
そうなる前に、法的手段で差し押さえに着手するなり保証人に弁済を求めます。
要するに、借金をチャラにする手段は、ただ一つ、自己破産です。
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単なる催告でしかない督促状と、督促手続きを混同する誤った回答があるので再度書きます。


質問者さんのローンは5年前の上半期に既に未払いだった、つまり債権の発生は5年も前ですから、新民法の適用はありません。
そして債権回収会社が回収代行しようが債権が譲渡されようが、時効の完成には影響しません。
また、振込用紙が届くというのは催告という行為で、これは1度だけ時効の完成を猶予するもので、その期間は6か月間です。
その用紙に催促状、督促状など何と書いてあっても変わりません。配達記録で来ようが内容証明郵便で来ようが同じです。
そしてその6か月の間に法的手続きを取らないとその効果はさかのぼって無くなるので、6か月の猶予は消えます。
督促状を送れば時効が完成しないのなら、これまで色々な会社はそれをやり続けているでしょうが、そうはなりません。
時効の完成に大きく影響するのは裁判所が絡む請求や手続きの場合です。
新民法でも6か月の猶予は変わりませんが、さかのぼらなくなりました。
時効の起算点は債権者が権利行使できるとき、つまり支払期日からで、分割払いのローンは支払いの都度、毎月払いなら毎月その金額分だけ時効の進行を開始するわけですが、
ふつうは未払いが発生すると期限の利益喪失と言って全額の期限をなくして全額返済を迫ってきますから、その時点から全額について時効はスタートしてます。
ですから5年前の上半期に既に延滞を起こしているなら、もう5年と半年近く未払いになっているでしょうから、その間に少しでも認めるようなこと、
例えばもう少し待ってくれなどを言わなければ時効は完成しています。
時効の完成と効力が生じるというのは同じ意味ではありませんので、放っておいて、今度電話で話すようなことがあったときに時効だから払わないと言う、
または、書面で時効が完成したので今後一切の支払いをしないし請求もするなと伝えれば(援用すると言います)時効の効力が生じます。
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