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有限会社で従業員が6人います。うち社長1人、奥さんが社員、あとの4人はパートとして働いています。営業時間は午前9時~午後7時までなのですが、パートの就業時間はまちまちで一番早く上がる人で午後2時まで遅い人で午後3時までです。こういった場合企業として雇用保険には加入しなくても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

パートタイム労働者やアルバイトの扱いは、それぞれ制度によって異なり概略下記の通りです。


  対象者           適用対象の判定(○加入・×不要)
(臨時雇用的な)アルバイト  労災○ 雇用× 健康保険・厚生年金×
パートタイム(週所定労働時間20時間未満)労災○ 雇用× 健康保険・厚生年金×
パートタイム(週所定労働時間20時間以上)労災○ 雇用○ 健康保険・厚生年金×
パートタイム(所定労働時間が正社員の3/4以上)労災○ 雇用○ 健康保険・厚生年金○

より詳しいことは最寄の職安(ハローワーク)、社会保険事務所にご確認されるようお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
就業時間内はほとんど車を運転するので万が一の時に
労災がきかないと思い不安になりました。
詳しくは職安などに問い合わせしてみます。

お礼日時:2005/02/08 21:58

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