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源泉所得税納付書の【支給額】の欄が6月~11月納付分まで記入が間違えていることに気づきました。
他の記入欄は全て合っていました。源泉所得税の合計額も合致していました。
非課税になる、通勤手当を入れてしまっている金額をずっと書いてしまっていました。
担当の税理士に伝えるべきでしょうか?また、どのような措置が取られますか?

A 回答 (1件)

絶対とは言いませんが、何もしなくても大丈夫だと感じます


そんなもので問い合わせを受けた経験はありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税理士さんか、税務署の方でしょうか?(^-^
ホッとしました…ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/23 13:02

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