アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続放棄申述書の2枚目の「相続財産の概略」には「農地」「山林」等がありますが、「アパート」「貸工場」がありません。

被相続人は実家の他に、不労所得を得るためにアパートと貸工場を所有していたのですが、「相続財産の概略」にはどう記載すればいいものでしょうか。

「農地」「山林」等の他に新しく「アパート」と「貸工場」項目を自分で作成して、その面積を記載するものですか。

A 回答 (3件)

きっちりと決まった書式があるわけではありません。

「相続する気が一切ないから調べない。だからわからない」ということもできますから。

収益財産がある場合には相続放棄をされることがあまりなく,逆に収益を生み出さない自宅や山林(管理が必要になるために負の遺産になりかねない)しかない場合には相続放棄をされることが多いと思われるのでそうなっているだけで,はっきりいってあの書式にこだわる必要はありません。必要なことさえ書いてあればいいので,普通の白紙にその必要なことを書き出して提出したっていいんです(まあ,空白を埋めるだけで足りるならそのほうが楽だと言う考えもできますけど)。

相続財産を調べた結果,「相続放棄する」と決めた人であれば相続財産の概略も書けますが,そうでない人にまであの記載を強制するのは,相続放棄をする権利の侵害になりかねません。わかる範囲で書けばよく,別紙目録を作成してそこにそれっぽいものを書きだして,申述書には「別紙目録記載のとおり」としてあげるとよいと思います。

ちなみに。
法テラスって,法的に困っている経済的弱者救済のための制度(なので利用希者の収入や資産についての申告が必要だったりします。たしか僕程度では利用できない基準になっていました)なので,「困ったら法テラスを利用すればいい」わけではありません。
家庭裁判所に聞けば教えてくれるので(逆に教えないと困るのは家裁のほうだから),疑問があるようであれば家裁に相談すべきでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>きっちりと決まった書式があるわけではありません。「相続する気が一切ないから調べない。だからわからない」ということもできますから。
ほう!そうなんですか!初めて知りました。ありがとうございます。

>相続財産を調べた結果,「相続放棄する」と決めた人であれば相続財産の概略も書けますが,そうでない人にまであの記載を強制するのは,相続放棄をする権利の侵害になりかねません。
なるほど、そういう考え方もありますね。

>わかる範囲で書けばよく,別紙目録を作成してそこにそれっぽいものを書きだして,申述書には「別紙目録記載のとおり」としてあげるとよいと思います。
承知いたしました。

あと、家裁に聞けばよいとのことも承知いたしました。

長文にての回答感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/26 21:39

下手な事して再提出や受理に不利になると面倒になるので、


「不明点があれば、裁判所に電話でお問い合わせ!」、案内員が教えてくれます。
週明けにでも電話しましょ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど「裁判所に電話でお問い合わせ!」ですね。
承知いたしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/26 21:30

勝手に処理せず『法テラス』及び弁護士に相談をすべきです。


目録にない財産を把握しなければ、相続放棄においても後々面倒な事になります。
不労所得の為の「アパート」「貸工場」の存在はすでに明らかにされているのでしょうか?
脱税などの犯罪にも関係しますので、弁護士にきちんとした説明が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

弁護士等に相談すべきとのこと承知いたしました。

>目録にない財産を把握しなければ、相続放棄においても後々面倒な事になります。
すみません、この「目録」とはどのような目録でしょうか。相続放棄のことを色々勉強しているのですが、「目録」という語彙が出てきたことがないように思え、質問させていただきました。

>不労所得の為の「アパート」「貸工場」の存在はすでに明らかにされているのでしょうか?
はい、明らかです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2020/12/26 21:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!