
相殺 民法 511条 最判S45.6.24の判例について
「第三務者はその債権が差押えより後に取得されたもので無い限り、自働債権及び受動債権の弁済期の前後を問わず、両債権が相殺適状に達しさえすれば、差押後においてもこれを自動債権として相殺をなしうる」(最判S45.6.24)について
自働債権を差し押さえの前にもっていれば、差し押さえ後でも相殺できるのですか?
差し押さえた債権者のものになるでも銀行と預金者と相殺できる法律関係がどういうことですか?
法的にはどういう説明になりますか?
解説お願いします。
A 回答 (2件)
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No.5
- 回答日時:
511条1項の効果を見ましょう。
対抗問題です。
差押も、相殺も可能で、対抗関係でことを決めてる。
差し押さえ可能だが、相殺されればからぶることを意味します。
そもそも、差押=所有権取得は間違い。
No.4
- 回答日時:
自働債権を差し押さえの前にもっていれば、
差し押さえ後でも相殺できるのですか?
↑
そうです。
相殺出来ると期待した利益を保護する
必要があるからです。
いざとなったら相殺できるから、と安心
していたのに、関係の無いところに
差し押えされたからといって
相殺出来なくなる、というのは不都合です。
差し押さえた債権者のものになるでも銀行と預金者と相殺できる法律関係がどういうことですか?
法的にはどういう説明になりますか?
↑
申し訳ないが、意味不明です。
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質問の意図は、差し押さえの前に自働債権(銀行から見て自働債権、預金債権)を取得すれば、差しおさえできない(なぜなら、相殺出来ると期待した利益を保護する必要があるから。だから差し押さえても意味がないので差し押さえできない)ならわかるのですが、判例は差し押さえても相殺適状になれば相殺できると言っています。
(わからないのは、)なぜ、相殺出来ると期待した利益を保護するために、差し押さえても相殺できるなら差し押さえても意味ないのに、差し押さえても相殺適状になれば相殺できると言ってたのですか?
差し押さえたら、債権者のものになるについて
よくわかっていないので、勘違いかもしれませんが、差し押さえたら債権者のものになると思っています。差し押さえたら債権者のものになるであっていますか?
差し押さえたら債権者のものになるとするなら、債権は債権者のものになるわけですから債務者からみて銀行の債権が債権者のものになるつまり同種の対立する債権がなくなる相殺できなくなるつまり、相殺適状がなくなるので、差し押さえたら相殺できなくなるのではと思ったのです。
ところが判例は差し押さえても相殺適状になれば相殺できるといっています、
なぜ、判例は差し押さえても相殺適状になれば相殺できるといっているのですか?
解説お願いします。