dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

死去:120歳女性
夫は死去
子供10人、孫100人、ひ孫300人、玄孫500人、来孫200人、昆孫50人がいる。
子供は全員死去
孫は70人が存命、30人が死去
ひ孫は290人が存命で、10人死去
うち死去した孫の子供であるひ孫は90人
玄孫は499人が存命で、1人死去
うち死去したひ孫の子供である玄孫は24人
来孫、昆孫は全員存命
来孫のうち3人は死去した玄孫の子供

この時、相続はどれくらい大変でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 「うち」は存命中の子孫に対するものとします。

      補足日時:2021/01/02 21:01

A 回答 (2件)

一生かかかっても精算できない。

法律事務所に頼むしかないね。
    • good
    • 0

それだけの情報じゃわからないけど,とにかく大変。



孫がいようがひ孫がいようが,その上が生きていれば関係がありません。代襲相続や再転相続は,相続権のある人が亡くなった場合にのみ発生するもの。生きているならそこまで調べればよくて,その下は考慮する必要はないから。

ただ。
古い相続を放置していたために,めちゃくちゃ面倒な相続になっているものは確かにあります。弁護士からの依頼で相続関係の戸籍を見ているものがあるんだけど,相続人を数えるのも嫌になっちゃって数えていない案件があるんです。

上の方は家督相続だからそれは比較的簡単なんだけど,下は旧民法による相続とか現行民法による相続とか,同時死亡があったり,戸籍に記載されていない人(戸籍の再製・改製時に死亡していたために改正後の戸籍には載らない人がいて,それは続柄が飛んでいるので判明したりする)がいたりする(→これ登記手続き上は先例があるのでいない扱いにするけど,裁判手続きではそれができないので不在者扱いで処理することになるという…裁判所の扱いと登記の扱いが違っているので,登記申請時にはその調整もしなくちゃならない)。それだけじゃなく,相続人の1人の再婚相手がその親族の中の1人(たしか伯父と姪の関係だったような)だったりで,相続人の資格が二重になっている人(というかその人亡くなっているのでその家系の人たち)までいたりして。

裁判をする関係もあって死亡した相続権のあった人の死亡時の民法規定がどうなっていたのか(法定相続割合が今とは違っていた時もある)も調べなくっちゃいけないんだけど,そういったことを相続関係説明図に落とし込んでいっても,戸籍を追っていくとまた新たな相続が発生していたりする。去年の秋から始めているんだけど,新型コロナの影響もあって出勤できなくなって(戸籍は個人情報の塊だから自宅に持ち帰って見るようなことはできない),正直言うと現在止まっちゃってます。

「価値のない不動産の相続登記なんて放っておけばいい」的な回答をする人がここにもいたりするけど,そういう意識がこんなことを引き起こして,結果,見も知らない人の相続で裁判所からの訴状が届いちゃうこともあるんだよね(まあ弁護士は訴状作成の関係で住所も調べるから,あらかじめ連絡をしておいたりするんだけど)。

ちなみにその案件,現時点で戸籍謄本のコピーを重ねると15センチぐらいの厚さです(他にもその弁護士から回って戸籍謄本で,どの家系の人のものかよくわからないものも複数あったりする)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!