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競売物件
その他の事項
1相続財産管理人が管理している
2残置動産が多数 存在する
3アスベストが使用されている
4 2階部分で天井から 常に水漏れがしている箇所があった

上記が記載されています。

経過年数 約43年
経済的残存耐用年数 2年

と記載されています。

このような物件に手を出すのは危険でしょうか?

今近場で 店舗を借りていますが
同じくらいの家賃 駐車料金を10年支払うなら、、、

と考える一方 大変なお荷物をしょい込むことに
なるのかと考えたりもしています。

不動産 競売 アスベスト等のことについて
詳しいかたの ご意見を伺いたいです。

A 回答 (2件)

「1 相続財産管理人が管理している」について。



通常の売買ではないということです。
相続財産管理人は,相続人が不存在であるために相続財産の換価をする必要性から選任されているだけで,相続財産に内在する瑕疵等の責任を負いません。売主の責任を問えないということですから,それだけリスクがあるということになります。

「2 残置動産が多数存在する」について。

通常の売買ではなく,現状有姿での引き渡しになりますので,残置物付きの引き渡しにということです。その処分費用は買主が負担することになります。

「3 アスベストが使用されている」について。

ひょっとすると,これが最大の問題になるかもしれません。
「アスベスト」で検索するといろいろと情報がありますが,アスベスト廃棄物の処理基準等の強化により,アスベスト含有廃棄物の廃棄については特別の処理を要するものがあり,また廃棄については,その廃棄物を出した人の責任においてその処理を行うことになっています(業者に丸投げしていたとしても,業者の不適切廃棄の責任は負う羽目になる)。アスベスト含有廃棄物の搬出・運搬・処理が一般のものとは異なりますので,当然にコストが嵩むものと思われますし,それだけでは済まないかもしれません(不法投棄業者に当たっちゃったら最悪)。
それに,電車の中で読んだ広報広告によると,アスベスト仕様器具等の廃棄については一定の期限があるようです。

「4 2階部分で天井から常に水漏れがしている箇所があった」

今は水道を止めているから水漏れが起きていないというだけなのではないでしょうか。
天井の内部の様子やそこにある水道管等の配管,また水が落ちていた床やその下の状態によっては,相当に修繕をしなければならないかもしれません。

…と言うかそんな程度のことはすでに把握していらっしゃるかもしれませんね。

建物自体にいろいろと問題があるかもしれず,修繕するよりは建て替えたほうがいいのかもしれません。

それが決まっている場合(業者が買い取る場合にけっこうある),土地建物売買だけど建物については所有権移転登記をせずに建物を取り壊し,売主の協力を得て売主名義のまま建物滅失登記を行う(滅失登記費用は買主の負担。建物の所有権移転登記分の費用の削減になる)ということが一般の売買では行われていたりもしますが,相続財産管理人がらみでは,そのようなことはできません。

競売物件でないのであれば,仲介業者がいることが多いのではないかと思われる(相続財産管理人の選任公告がされると,相続財産管理人宛に,そういう物件を扱う不動産業者から連絡が入るから)ので,内見したいと言えば内見可能かもしれません。
まずはそんなことを検討してみるとよいのかもしれません。
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一般家で修繕工事でスケルトンすると


アスベスト廃棄2トン位10万
水で傷んだ石膏ボードも単価が高くなり
混合廃棄物で30万位は出ます。

残置動産が気になる所です。
ゴミが多ければ、その分 引き算です。

残置品で現金、金塊、美術品、当たりが有れば良いけど
まず競売なら全てゴミですね
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