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勤務先を退職して、合同会社を立ち上げて事業を始めました。

自家用車を仕事に使うことにしたので、資産計上したいのですが、どのような処理が必要なのでしょうか?

非業務用資産を業務の用に供した場合に該当するとして、
非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

その未償却残高の金額で、個人から法人に売却すればよいでしょうか?
ならば個人の方でも利益が出ないので、譲渡所得での申告は必要ないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    なるほど確かに会社のものにするからには、名義も法人名義に変えないといけませんね。
    そこまでは考えてませんでした。

    金額はどうなのでしょうか?
    質問文のように、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をもとに、
    売却金額としても差し支えないでしょうか?

    また譲渡所得の申告は不要でしょうか?

    ご回答よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/04 09:12

A 回答 (2件)

個人事業者が家事用品を事業用に転用するのならそれで良いですが、法人に売却というからには車検証の所有者名も法人名に変更しないといけませんよ。


自賠責保険、任意保険なども変更を要します。
この回答への補足あり
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>金額はどうなの…



だから、それで良いと言っているでしょう。
譲渡所得も発生していません。

あと、任意保険は保険料額が変わってくることも考えられますので、最初から事業目的で買ったわけではないものを事業用と主張することが、本当にメリットあることなのかどうか、しっかり検証しておかないといけません。
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