コロナの影響で失業してしまい、生活保護を受けることになりましたが、生活保護受給者は正当な理由が無い限り、車の保有はできないと思いますが、運転をしてダメということではないですよね?
例えば、親戚や知人から車を借りて運転することは違反になりますか?
車を借りた場合の経費(ガソリン代など)も、借りる相手から自由に使っていいなど車を借りたらお金がかかることはなしだとします。
また、車を貸してくれる相手から長期間貸してもいいと言われた場合(その間のガソリン代や保険代、その他車にかかる経費は貸してくれる相手持ち)、その趣旨をケースワーカーに相談したら車を日常的に使っていいことになりますか?
ただちに生活保護を廃止して、自立したいのですが交通の弁が悪く、中々思うように就職活動が進みません。
子供がおり、自転車などもないため徒歩で幼稚園に送迎していますが、往復1時間半かかります。幼稚園送迎後、その足で徒歩やバスを使ってハローワークや面接に向かいますが、幼稚園の送迎時間がネックになり就職活動できる時間が午前9時から幼稚園降園時間の午後1時半までしか取れません。
面接するにも徒歩圏内ではない場合やバスの時間等で、こちらの都合時間をハローワークの方に面接先へ提示してもらったり考慮していただいてますが、面接先の都合などもありますので、面接日がだいぶ先になってしまったりしてその間に採用者が出てしまい面接すら出来ないことも何度がありました。
また、小学生の子供もいるため幼稚園降園後はすぐ自宅に帰宅しなければ行けない状況です。
まだ幼稚園年少、小学校低学年なので2人で留守番させることもできず、午後から面接やハローワークに行くことも出来ずにいます。
ちなみに自宅からハローワークまでは片道40分程あり、幼稚園の徒歩通園した後の3歳児には体力が持たず、毎日のように子供達を連れて午後の時間帯にハローワーク等に足を運ぶことができない状況です。
また自宅の近くにスーパーなどもなく、最寄りのスーパー等で片道40分程です。往復で1時間以上もかかり徒歩とゆうこともあり、家族3人なので対した量にはなりませんがまとめ買いなどもできず、大体2日に一回スーパーに行かなくてはなりません。その間も子供達が一緒です。この時期は寒くて下の子は幼稚園の登下校や私のハローワークの付き添い、片道40分のスーパーへの買い出しなどで、毎日長時間外にいるため耳と手が重度の霜焼けになってしまい、病院に通院するはめになりました。この病院費も保護費で賄われるのです。病院までも片道徒歩50分です。
すべてが車が使えないせいでとは思いませんが、車の使用さえ認めていただけてれば、病院に通院して余計な保護費を支払ったり、就職先も決まっていたかもしれず生活保護も廃止になっていたかもしれません。
近くに子供を預かってくれる人もいないため、限られた時間の中で就職活動する他しかないです。
就職していたときは、学童保育、幼稚園降園後の有料預かり保育を利用していましたが、学童保育は元々定員ギリギリで空き待ち状況の人もたくさんおり失業した時点で利用出来なくなり、幼稚園の有料預かりは料金が発生するため利用不可と役所の方から指導が入りました。
このような状況なので、効率よくかつより多く就職活動をしていきたいので、どうにか車の使用を認めていただきたいです。
けして娯楽のためではなく、就職活動(ハローワーク、面接先までの移動)、幼稚園の送迎のみの使用で構わないのです。
就職活動のために車を保有し運転していいか、相談しましたが認められませんでした。
ちなみに車の価値は0円(かなり古い車だったため)で、資産運用にはならず、住んでいる貸家の駐車場が無料なためそのまま放置状態です。車検は来年の8月まであります。
車の税金はどうなるのか、聞きましたがその都度相談と言われました。
そして、自宅のすぐ近くにケースワーカーが住んでおり、幼稚園の登園時間に外でばったり会った風に毎日道路にいたり、夕方5時過ぎあたりに毎日様子はどう?と訪問があり完全に見張られている状況なので、無断で車を使用することは困難です。(もちろん、違反になってしまうので使用しようとも思いませんが...)
このような状況なのですが、上に記したように車にかかる経費を含めて貸してくれる人がいる場合、役所やケースワーカーに相談し使用を認めてもらえることはできますか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
保護制度において自動車の保有また使用について
原則、自動車は保有また使用することを認めていません。しかし、法的には違法となりませんが、福祉事務所が自動車の運転また保有すること見ないない指導した場合に無視して容認された場合に口頭から書面指導になります。それでも無視することで保護廃止処分ができることになります。
つまりは、法的には違法となりませんが、指導に従う義務がありますので義務違反で処分することが可能となります。
しかし、近年は、社会通念上の容認理由で自動車の保有または使用ができるようになりました。
1病気やケガ等で医師が公共交通機関では通院等ができない場合
2障碍者1級または2級保持者で認められると保有または使用が可能となります。
3通勤など仕事で使用することが必要と認めれることで使用また保有することができます。
4過疎地域で、公共交通機関がないか、1日に数本のバス運行で不便で自動車が生活の足として必要と認める過疎地では自動車の使用なたは保有することを認めています。
5保護開始申請時に保有している自動車は処分することなく保有することは認めています。ただし、仕事または通勤等で使用しない場合は、6か月後に仕事が決まらないときは処分するように指導があります。ただし、運転することができません。
6保有または使用することが認めてれた場合は、自動車保険に加入することが義務となります。
7自動車の維持費等は、収入から必要経費として控除することで負担がありません。
8しかし、収入がない場合は、保護費を切り詰めて維持費をねん出することになりますが、維持費を援助される場合はこの限りではありません。
9福祉事務所とよく相談することですが、制度的に中々認めようとしないことが大半です。
10認めてない場合は、過疎地域で交通機関も不便で徒歩で時間がかかるときに認めてないときは、知事に対して不服申し立て(審査請求)をすることができます。
判例でも、自動車の保有また使用を認めています。原付自伝車は125CCまでは保有することができます。ただし、保険に加入することが条件です。
保護責任は福祉事務所が負うことから、保護決定権は福祉事務所長にあります。福祉事務所で違い等があります。
保護開始申請後も何かつけ申請することがありますが、相談することで済ますのでなくあなたの意思で申請をすることです。相談と申請の違いは、行政は申請を受理することで動きますが、相談では動きません。また、申請を何人も拒むことは違法となります。
No.5
- 回答日時:
以下のページも参考になるかとは思います。
https://carbest.jp/column/post-2399/#outline__2_2
どちらにしても生活ができない場合は、必ずしもできないとも限らないようですので、キチンと相談の上、適切な方法で進めることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
>車の使用を認めていただきたいです。
大丈夫です。
『はよー自立して満足な給与と安息を手に入れたいんじゃ!ぼけぇ!!』
て言うてればOKです。
>車の税金はどうなるのか
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