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会社の経理さんが曖昧でまだ確認中なのでわかる方いたら教えていただきたいです
看護師です
2017年6月 長男出産
2017年8月 マタハラで6年半勤務した病院を退職
その後ハローワークで失業手当受給しながら就活
2018年7月 現在の病院に正社員の看護師として入職
2019年5月 次男出産のため産休入り
2019年7月 次男出産→就職から一年未満のため育児休業給付金は出ず 
2020年7月 職場復帰とともに三児妊娠
2021年1月 三児の産休入り予定

このような場合、今回は育児休業手当金は出ますか?

A 回答 (3件)

前に、ざっくりなら出るだろうと回答しませんでしたか?


ざっくりなのは、細かい日付や出勤日数などがわからないからです。
この内容でどれだけ質問をあげてもその情報で受給できるかどうか確実に回答できる人はいません。
出勤簿などを持ってハローワークにご確認下さい。

それから、
>育児休業手当金
じゃないとも書きましたよね?
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雇用保険制度について


失業給付金(失業手当)と育児給付金(育児手当)は雇用保険加入期間により支給されます。
ただし、育児給付金は、貸家に復帰することは条件となりますので、退職することで受給資格が消滅することになります。しかし、失業給付金は受給することができます。
あなたは受給することはできなくても夫は受給することができます。
1017年6月長男出産後7月退職することで育児給付金は受取ることができない状態にありますので失業手当は受けることができます。
しかし、11月後に再就職した時点で、過去2年間に1か月11日以上の賃金を受けてた場合は、育児給付金は支給されます。(雇用保険料支払い基準)
次男の場合は可能となります。また、三男の場合も可能となります。
育児給付金は、子供一人ひとりに対して支給されるものです。
と同時に夫も育児給付金を受給することができます。
「2019年7月 次男出産→就職から一年未満のため育児休業給付金は出ず 」については、現在では1年未満の場合、前職の雇用期間もカウントします。これが過去2年間に11日以上の出勤で給与を受けて場合に該当することになります。

結論
育児給付金を申請後支給開始前日の過去2年間で11日以上働いた月が12か月以上あることが条件となります。
質問内容では、長男は無理でも次男及び三男は受給することは可能です。
育児給付期間中は雇用保険加入期間に該当しますもで、続いて給付をけることができます。

男性の場合
男性の場合は出産予定日から育児休業を取得することができます。出産予定日よりも子が早く生まれた場合は実際に生まれた日から、出産予定日よりも遅く生まれた場合は出産予定日から育児休業開始とすることが可能です。育児休業がはじまり、子どもが1歳になる前日までが基本的な支給期間です。

以下が根拠です。
ハローワークから聞答抜粋
 受給資格は?
当社で勤務している(期間の定めのない)従業員が、採用後、10か月した時点で育児休業を取得することとなりました。雇用保険の加入期間が12か月未満となっていますが、育児休業給付は受給できるのでしょうか。

A5 受給できる可能性があります。

 育児休業給付は、「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上」(なお、育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱うこととする)」あることが支給要件になっており」、一定の場合、前に勤務していた会社での被保険者期間を通算することができるため、支給要件を満たすことができる可能性があります。
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