いちばん失敗した人決定戦

本人訴訟しております
非公開準備口頭弁論中です
書記官の書いた調書に記載もれがありましたので
異議申し立て書を提出しました
しかし異議対象の調書末尾に申立人と異議事項を付記しませんでした
160条2項
各裁判所によって違うのでしょうか

A 回答 (1件)

まず最初に「非公開準備口頭弁論」と言うのは民事訴訟法にはないです。


おそらく、法廷での口頭弁論ではなく、和解室での準備手続きと思います。
そうであるなら、細かなことまで調書は作らないです。
法廷での弁論の調書は定型しているので、○や×で簡素化しています。
そのようなわけで、今回の異議は民事訴訟法160条2項に該当しないと思われます。
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