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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
AはBから1000万円の借金
貸付金および利息については、消滅時効の主張をいたしません
貸金債務の消滅時効が完成した後、BはAに貸金の返済を求めた。
Aは応じなくてはならないか。
① ポイント民法167条1項
一般債権の時効消滅期間は10年(民法167条1項)
商取引(債権者、または、債務者が商人の場合)から発生した債権の時効消滅期間は5年
⇒時効の更新(中断)がされていない限り,「返済期限<消滅時効の起算日>の日から5年間」:返済をしなかったときには,時効により消滅
しかも、時効消滅が完成した後も、「貸付金および利息については、消滅時効の主張をいたしません」と契約。
しかしこれは#1さんの説明どおり、時効の利益は、時効完成前に放棄することはできないことになっています。(民法146条)に当たるものです。
これによりBは、返済期限の日から消滅時効の期間に取り立てを主張できるということだったのに、それをしなかったのでしょうか???
ということで、確定期限の消滅時効ある債権は、その期限が時効の起算点となり、時効が完成すると、確定期限の日に債権が消滅。そのため、期限後に生じた遅延損害金も、もともと発生しなかったことになり、債権者は債務者に対して何も請求できないということになるので、消滅時効完成後(Aは消滅時効を主張しなかった後の消滅時効完成後)には、BはAに貸金の返済を求めることはできず、Aは応じなくてもよいということだと思います。
言い換えれば、時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することで、時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできるわけですから、民法145条により、当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされているので、「時効の完成により直接的に利益を受ける者」であるAがこれを主張して、支払いの義務なしと意思表示をすれば良いと思います。
ということで、応じないというのでは、時効の援用の主張をしたことにはならないので、時効の援用を主張することで応じれば良いと思います。
No.1
- 回答日時:
条文は見て探したの?
民法146条を使う場面ですよね。
Aがあらかじめ事項主張しないと契約しているが有効か(問題提起)
民法146条は、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」と定める。(規範定立)
Aは借金時にあらかじめ時効主張しないと契約しているが、これは民法146条に反するので、Aはこれに拘束されない。(あてはめ)
よって、Aは消滅時効を援用して支払いを拒める。(結論)
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