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債務者の債務の承認があれば、債務の時効中断があるわけですが、これを相対効
としますと、債務者と債権者との関係のみで債務の時効中断があるのみで、物上
保証人との関係では債務の時効は進むという理解でよいでしょうか。
結果、一定期間を過ぎますと債務者と債権者との関係では債務は時効消滅してい
ませんが、物上保証人との関係では、債務は時効消滅し、物上保証人がこれを援
用すれば物上保証人と関係では債務は消滅し、附従性により抵当権も消滅してし
まうという効果不確定状態になる。
結果として、債務は残るが抵当権は援用によって消滅しうるという効果不確定
状態になる。
しかし、これは396条に反するということえしょうか?

A 回答 (2件)

だから、民法396は抵当権は被担保債務が時効消滅しなければ永遠に消滅しないといっておるのじゃよ



>債務者と債権者との関係のみで債務の時効中断があるのみで、物上保証人との関係では債務の時効は進むという理解でよいでしょうか。

とんでもない。被担保債務が債務者との関係で中断すれば、抵当権者との関係でも時効は中断する。同じ債務を二人で担保しているのじゃぞ。保証人といっしょにするのでしない。大間違いじゃ。


主債務者が債務を承認しまくれば、物上保証人がなこうがわめこうが、被担保債権は中断しまくじゃ

この回答への補足

回答ありがとうございます。
飲み込みが悪くてすみません。

いえ、相対効とすればのお話です。
実際には、物上保証人との関係でも時効は中断されるので仰るとおりと思います
が、その理由づけが396条ではないかと思うのですが・・・。

補足日時:2012/05/21 18:33
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その利益衡量の精緻さには感服いたします。

お礼日時:2012/05/23 12:22

>物上保証人との関係でも時効は中断されるので仰るとおりと思います



ワシは、このスレでいうたぞ。物上保証人は「債務」は負わない。「責任」のみ負う。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7486419.html

ワシはこのスレで一番最初に物上保証人とはどういうものか述べている。
396条は「時効中断」とはまったく関係ない

もとより、「時効中断効が及ぶ」という理解そもそもあやまりである。
かかる理解を前提としないでほしい。
むしろ、物上保証人は、「なんら債務を負っていない。」
負っているのは、最後に担保権実行される危険、すなわち、「責任」のみである。
時効中断効果を及ぼす及ぼさないの対象ではない。



少し難しいかのう。物上保証人は「債務」は負わない。「責任」のみ負うというのは
それならば、物上保証人と主債務者は同一人物と考えて、端的に「絶対効」である。と理解されてよろしかろう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その利益衡量の精緻さには感服いたします。

お礼日時:2012/05/23 12:21

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