
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事業主(青色申告)で現在非課税世帯に…
俗に言う非課税世帯とは、住民税が家族の誰にもかからない世帯を言います。
所得税はどうなのですか。
>親の税金はどうなりますか…
それはこれまでの
[青色申告控除後の所得金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
がいくらほどだったのかを書かないと話は先に進みません。
[所得控除の額の合計額] に含まれる扶養控除 (特定扶養親族) 63万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
がなくなっても、[課税される所得] は 0 のままなのかどうか、他人は分かりませんのでね。
いずれにしても、子供が同居のまま就職する以上、たとえ親は無職に近い稼ぎしかないとしても、非課税世帯ではなくなることは間違いありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
19歳から特別扶養控除を受けられていたと思います。
通常の扶養控除より多い金額(63万円)が控除されてましたよね?
ソレが一切無くなりますのでハッキリ申し上げると。。
所得税率が20%になってしまいます。。
(例:年収500万だとプラス12万円強の増額です)
回答は
•子供が扶養から外れると、税金の負担額が上がってしまいます。
•扶養を外すタイミングは自由なので、「扶養控除等申告書」を訂正するか、年度末に修正。
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