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No.2
- 回答日時:
解任できます。
任意代理人が復代理人を選任する権限を有しているのであれば、解任する権限も有しているのが通常であり、改正前の民法105条2項(改正により、1項は文言が変わり、2項は削除されましたが、復代理人を選任した場合の代理人の責任の規律を変えたのであって、解任権限をなくすための改正ではありません。)は、任意代理人が解任できることを前提にしています。また、本人の承諾なしに復代理人を解任したからといって、本人に不利益が生じるわけでもありません。そもそも、復代理人を選任したからと言って、任意代理人が代理行為をすることができなくなるわけではないのですから、もし解任して本人に不利益が生じるとすれば、解任したからではなくて、任意代理人がなすべき必要な行為を怠ったからです。
改正前民法
(復代理人を選任した代理人の責任)
第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
No.1
- 回答日時:
復代理権の消滅理由としては、
例えば、民法第111条 による一般的消滅原因の
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
に相当する理由の時には、可能。
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