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給与所得者ですが、年金や医療費控除がありネットから確定申告の入力をしています。ふるさと納税は所得控除の一部として計算されていますが、2000円以外はそっくり戻って来るものと思っています。私の場合、確定申告では追加払いが必要なようですが、ふるさと納税分の翌年の住民税が減額されるとの理解でいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 質問者さんの所得税の限界税率がa%、ふるさと納税額(寄付額)をX円としますと、寄付金控除額は、次の(1)~(3)の合計額となります。
(1)所得税 (X円-2,000円)×a%
(2)個人住民税(基本控除) (X円-2,000円)×10%
(3)個人住民税(特例控除) (X円-2,000円)×(90%-a%)

(4)ただし、所得税の控除対象限度額は総所得金額等の40%、個人住民税の控除対象限度額は総所得金額等の30%です。
(5)また、個人住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度です。

※ 総所得金額等とは、サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額です。

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>2000円以外はそっくり戻って来るものと思っています。

 上記の(4)(5)の制約に引っかからない場合は、そのとおりです。

>私の場合、確定申告では追加払いが必要なようですが、ふるさと納税分の翌年の住民税が減額されるとの理解でいいのでしょうか?

 上記の(2)(3)の額が減額となります。
 ただし、(4)(5)の制約があります。
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>ふるさと納税は所得控除の一部として計算されていますが…



ふるさと納税による所得税の寄付金控除は、たしかに所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。

所得控除とは、控除額を税額から引き算するわけではなく、「所得」からの引き算です。
したがって、
[控除額]×[税率] = [減税額]
となるだけです。

>2000円以外はそっくり戻って来るものと…

所得税で引き切れない分は翌年分住民税からの引き算です。
ただし、無制限に引き算してもらえるわけでは決してなく、対象となる寄附金額は「総所得金額等」の額の30%が限度です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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