限定しりとり

法人税申告書について教えてください。

最近独学で、法人税申告書の勉強をはじめました。

基本的なことだと思うのですが、お手柔らかに教えていただければたすかります。

法人の税金を計算する申告書に、所得税という言葉が出てくることに違和感があるので、自分なりにも調べてみたのですが、法人でも所得税を払っている場合があると、記載されていたりします。

法人が所得税を払う場合って例えばどんな場合ですか。
そしてもし所得税を払ったのなら、それは返してもらうべき税金で、その返してもらう税金の計算も法人税申告書でなされているのでしょうか。

申告書、なかなか手強く思うように理解がすすみません。
お手柔らかによろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

法人がもつ預金に対して利息が付きます。

そのさい利息から所得税が引かれます。これを法人税申告書では受取利息から天引きされた源泉所得税として別表4に益金不算入として記載するとともに別表1に記して還付を受ける(あるいは納税する法人税から控除する)ことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得です。
勉強になりました。

お礼日時:2021/01/18 12:14

追加回答です



例えば配当金100円に対して所得税が20円引かれて80円預金に振り込まれましたと言う場合の仕訳は

(借方)預金80円、租税公課20円
(貸方)受取配当100円

又は

(借方)預金80円
(貸方)受取配当80円

となります

どちらの仕訳でも支払った20円は損金の額に算入されている又はされているのと同じ状態になっています

しかし、所得税控除(還付)を受ける際は損金算入が認められないため所得金額に加算されるのです
受けなければ加算する必要はありません

決して益金不算入として所得金額から減算するなんてあり得ませんのでご注意ください
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/20 18:00

公社債及び預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。

)の収益の分配並びに特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係る剰余金の配当

剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(みなし配当等を除く。)

集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配

割引債の償還差益

等が法人でも所得税を支払います

所得税の控除を受けるためには申告書別表6(1)(所得税額の控除に関する明細書 )を記載します(これが無ければ控除も還付もされません)
その後、控除を受ける所得税額については、申告書別表4で所得金額に加算し、申告書別表1で法人税額から控除します(控除不足の場合だけ還付されます)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/20 17:59

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