夫婦の財産分与について
結婚をした後のお金は
全て夫婦の共用財産となるんでしょうか?
例えば旦那名義の銀行口座にはいっている
お金は全て、奥さんの者になるんですか?
もし、遺言書などに
妻には遺産相続を全て放棄すると
遺言書に記載されてあった場合は
全て貰えなくなると言う事ですよね
もし、子供に全て財産を渡すと
記載された場合は
子供からお金を分けて貰うことは可能ですか?
遺言書に財産を放棄と記載されたら
何にも残らないと言う事ですよね
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
夫婦の財産分与について
結婚をした後のお金は
全て夫婦の共用財産となるんでしょうか?
↑
総てではありません。
婚姻後、二人で築いたとされる
部分だけです。
だから、婚姻前からある財産とか
相続で得た財産などは、共用に
なりません。
例えば旦那名義の銀行口座にはいっている
お金は全て、奥さんの者になるんですか?
↑
上記したとおりです。
もし、遺言書などに
妻には遺産相続を全て放棄すると
遺言書に記載されてあった場合は
全て貰えなくなると言う事ですよね
↑
文言がオカシイです。
遺言で、妻の取り分はゼロ、と定めた
場合ですね。
妻には遺留分というのがありますので、
法定相続分の1/2は相続出来ます。
例えば、夫が死んで妻と子が相続人。
法定相続分は、妻と子、それぞれ1/2
ずつになりますが、
妻の分はゼロ、全部子、と定めた遺言の場合は、
妻は1/2の1/2、つまり1/4は
遺留分として子に請求出来ます。
もし、子供に全て財産を渡すと
記載された場合は
子供からお金を分けて貰うことは可能ですか?
↑
上記のとおりで、1/4は
権利があります。
遺言書に財産を放棄と記載されたら
何にも残らないと言う事ですよね
↑
違います。
No.4
- 回答日時:
>結婚をした後のお金は全て夫婦の共用財産と…
それはあくまでも働いて得たお金の話です。
夫であっても妻であっても、自分の親などから贈与や相続で金品を得たとしても、そんなものまで共有財産にはなりません。
>旦那名義の銀行口座にはいっているお金は全て…
結婚後に増えた分だけ。
>遺言書などに妻には遺産相続を全て放棄すると…
それは相続が起こったときの話。
離婚に伴う財産分与にまで、効力を及ぼすものではありません。
No.3
- 回答日時:
結婚後に獲得した財産は半分は妻のものと主張する事ができます。
法律上、遺産相続には慰留分という考えがあり、遺言書に何を書こうとも、一定部分が法的に配分されます。
No.2
- 回答日時:
夫婦の財産は夫婦のものです。
2人の財産を遺言により、左右される事は有りません。
たとい、旦那名義の預金があったとしても、その預金は2人のもので、保全されます。
No.1
- 回答日時:
遺留分が渡ります。
遺留分とは、強制相続分又は法定相続権ともいい、被相続人の近親者が有する遺産に対する取得権であって、当該近親者に遺留されており、遺言、遺贈又は死因贈与によって奪うことができないものを言います。
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