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中度知的障害でも生活保護は受けられるか、
またどのような就労支援があるのか等は
どこで相談出来るのでしょうか?
中度知的障害でも生活保護は受けられるか、
またどのような就労支援があるのか等は
どこで相談出来るのでしょうか?

私本人の話ではないです。
当事者が困っているので
何か力になりたいと思うのですが、
知識不足なのでどこに相談をすればよいかわからず
ここで質問させて頂きました。
アドバイスをいただければ嬉しいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

生活保護について


生活保護
1生活保護申請又は相談するところは、住まう地域を管轄する福祉事務所です。
2障害者の支援については
知的障害等の支援は、同福祉事務所内の障害福祉課等で相談することです。
障害者就労支援サービス事業所で相談することです。
3就労支援等については、自治体の障害者自立支援法における就労系福祉サービス事業等で支援を受けることができます。または、ハローワーク内の障害者専門部署で対応します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/servic …
厚生労働省の障害就労支援のホームページです。
1の生活保護は、無差別平等の原理で、「生活に困窮するものが、利用し得る資産・稼働能力青の他あらゆるものを、制家庭生活の維持のために活用することを要件として行う。」法第4条の補足性の原理です。
知的障害者又は病気及び怪我等で収入がないか、収入があっても地域の級地区分の生活保護基準以下であれば、保護は可能とます。
また、扶養照会は保護の要件となりませんが、明治民法で定めた、第877条8の扶養義務について定めているために、生活保護法第4条の2項で、扶養義務について定めている関係で、要保護世帯の血族3親等内に扶養照会をしますが、当事者双方で話し合うことで解決することになりますが、福祉事務所は保護実施要領で定めているために扶養照会をします。
扶養関係にある人は,扶養に関して扶養するしないかを回答することになります。
知的障害等で障害年金を受給している収入で、最低限度に以下であれば、不足するものを保護費を足して不足分を補うことで最低限度の生活保護基準にして保護をします。
また、病院等で知的障害の治療を受けているときは、「自立支援医療」の申請することで治療費の負担が軽くなります。保護世帯は0円です。
稼働能力がある人が無職で収入がない、または収入がある場合も条件を満たすことで保護は可能となります。
あなたが同席することでも保護申請はできます。
保護申請を誦るすることで福祉事務所は保護の可否につて決定することになります。窓口で相談することで申請をしないときは福祉事務所は保護の可否について決定はしません。
申請保護原則で、福祉事務所は申請を受理することで動きます。また、申請意志がある要保護者の保護申請を拒むと違法となります。
生計を一にする者は同一世帯となります。保護は世帯単位の原則で保護をします。
また、申請先は、戸籍及び住民票などの関係なく、要保護者が現住している地域の福祉事務所が保護実施責任を負うことから、地域を管轄する福祉事務所に申請をします。
生活に困窮した場合は保護申請をすることです。
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売れるものがある間は、生活保護は受けられません。

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お住まいの自治体の役所の生活福祉課に相談なさってみてください。

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中度知的障害でも、資産や支援が出来る親族がいれば生活保護は受けれるません、もしも本人がインターネットを使ってココような、質問サイトでこのような簡単な質問をするのが、困難ぐらい障害が重ければ、本人の資産には関係なく、障害年金が受けられる可能性が高いでしょう。

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自治体によります。

社会福祉協議会か市役所の福祉関係もしくは、個人宅で民生員の札があるお宅の人です。社会福祉協議会は、生活費も貸してくれます。
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役所の高齢福祉課、みたいな名前の課。

地方によって課名にはバリエーション有り。
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役所( ^∀^)

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