
お世話になります。
下の「相続登記申請書の書き方を分かりやすく解説!相続登記は自分でできる」というサイトを見て、必要書類を確認していたところ「書類の並び順」の所で
1.登記申請書~15.固定資産評価証明書(原本)
と書かれていますが「戸籍謄本等(コピー)」というのが抜けているように思うのですが、いかがでしょう。
>https://isansouzoku-guide.jp/souzokutouki-sinsei …
お判りの方、お教え下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
度々です。
「相続関係説明図」ではなく「法定相続情報一覧図」を添付すればいいのですが、これは法務局に申請して発行して貰うものです。
「相続関係説明図」は自分で作成するだけ。
「法定相続情報一覧図」は法務局で発行したものなので、公的に認証されたものです。
名前がよく似ているので間違えやすいです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
貴重な経験談をありがとうございます。
次のサイトには相続関係説明図があれば戸籍謄本は返してくれるとあります。
>https://legaloffice-morihashi.com/2019/01/30/%E9 …
サイトからの引用「したがって、相続関係説明図一枚を提出すれば戸籍謄本の原本全てを返却してくれるという扱いとなっております。」
念の為コピーは付けた方が良い、と思うようになりました。
No.5
- 回答日時:
相続登記には,必ず戸籍謄本と相続関係説明図が要ります。
そして,戸籍謄本は必ず原本を添付しなくてはいけません。
登記する場合は,申請者が戸籍謄本の原本とそれをコピーしたものを一緒に法務局に提出します。コピーの方に「原本還付」と朱書し,最後の頁に申請者が「この書類は原本と相違ないことを認めます」と記載して,日付と署名,押印したように覚えています。
そして,登記申請書の添付書類の箇所には「戸籍謄本(原本還付)」のように括弧書きで原本還付と記載があれば,コピーの方を法務局が受け取り,戸籍の原本は還付(返して)くれます。原本還付の記載がないと原本は戻りません。
だから,ご質問の「戸籍謄本等(コピー)」というのが抜けているのではなく,「戸籍謄本(原本還付)」という記載でないといけないのです。
何故,こういうことをするかと言えば,相続登記は大切な財産を間違いなく相続人に相続させるため,改ざんなどがないことを登記官が原本で確認する必要があるからです。
私も,自分で実家の相続登記をしたことがあります。
上記は,その時の記憶ですので,細かい点で間違っていたら,ごめんなさい。
登記官は親切で,分からないことがあれば丁寧に教えてくれますので,是非ご自分でやってみてください。
回答ありがとうございます。
戸籍謄本のコピーに「原本に相違ありません」と書いて記名・押印したものと原本を一緒に提出する、ということですね。
ネットで調べたら、相続関係説明図を添付すればコピーは必要ないようなことを書いてあるサイトがありましたが。どうなんでしょうか。
No.4
- 回答日時:
> 原本で出した戸籍謄本等は返してくれるのですか
確認した時点で「必要であれば、コピーを持って来れば返却します」と言われました。
法務局でコピーはしてくれません「外のコンビニへ行ってコピーしてきて」と言わんばかりの口ぶりでした。
私はすべての手続きが終わっていたので、返却は求めずそのまま原本を添付しました。
原本を残したいのであれば、あらかじめコピーも持参した方が間違いないでしょう。
何度も回答ありがとうございます。
やっぱりコピーは必要なのですね。
ネットで調べたら相続関係説明図を付けておくと戸籍謄本等はコピーを付けなくても返してくれるように書いてあります。どうなのでしょうね。
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