もともとの案件は相続の問題でした。
親が死に、私と姉とが相続人となり不動産の分割となりましたが、姉は売却、私は残すことを主張で割れました。争ってるわけではなく見解・主張の相違です、いまのところは。
弁護士ははじめからこの案件にやる気をみせず、勝手にしろといわんばかりの態度でもう1年間も時間が経ちました。
依頼したのはこの私ですが、もうこの弁護士に仕事を依頼するのはやめにしたいと思ってます。
(姉のほうはひき続きこの弁護士に依頼し続けるつもりです。)
弁護士の解任?その手続について教えてください。
具体的に、書面で何と言ったらいいんでしょうか、教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
依頼弁護士解任について
解任する前に、セカンドオピニオンを受けてみることも有意義かと思います。
セカンドオピニオン
・「他の弁護士の意見も聞いてみたい」
・「依頼している弁護士の方針に不安がある」
・「顧問弁護士の対応に満足していない」
・「第一審で負けたので控訴審では弁護士を変えたい」
案件について弁護士に相談してみたものの、法律的にあなたの言い分を通すことが難しいと言われることがあると思います。また、相談した弁護士の意見やアドバイスが正しいものであるか確認したいと思うこともあるでしょう。重要な法律問題については納得して進めたいものであり、そのように考えることは自然なことです。他の弁護士からセカンドオピニオンを取得することは珍しいことではなく、相談することに遠慮する必要はありません。
既に弁護士に正式に案件を依頼されている場合において、その弁護士の案件処理の方針や対応について不安を感じることや不満に思うことがあるかも知れません。そのような場合にも一度別の弁護士の意見を聞いてみることが有益であろうと思います。
・弁護士の解任とは
弁護士の解任とは、依頼者の意思により弁護士との委任契約を解除することです。弁護士の同意は必要なく、依頼者が一方的に解任することができます。
解任によって依頼者と弁護士の委任関係は終了し、お互いに委任契約上の義務を負わなくなります。また、弁護士は対象となる事件について依頼者の代理人ではなくなります。
弁護士を解任する方法
弁護士を解任する方法に特に決まりはありません。電話やメール、書面を送るなどの方法で委任を解消する意思を伝えることになります。弁護士と話ができる状況であれば、まずは電話で伝え、必要に応じて書面やメールなどを送ることでよいと思います。
解任すると、これまでに支払った費用等は返還させらないこともありますので注意することです。
所属弁護士会では、依頼した弁護士等に納得できなときは、または解任したときなどに担当弁護士の不誠実な対応で案件につて、解決しない場合など、あなたが不満等で弁護解約した場合などのアドバイスを受けることができます。
多岐にわたるアドバイスありがとうございます。
事実関係や関係書類を時系列で整理したうえで、当該弁護士の所属弁護士会に相談いたします。
No.3
- 回答日時:
弁護士の解任は2番目に回答された方のアドバイスが正しいと思います。
ところで弁護士に調整を依頼されたのですね。今の弁護士は、まともな調整能力のある人は少ないですよ。そう言う仕事ではありませんので・・・最初から調停を申し立てられた方が良かったですね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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