A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんにちは。
No.6さんも書かれていますが「差押調書(謄本)」が届いたということは、既に差押えの手続きが完了しています。
差押えの解除には、原則として滞納額の一括納付が求められます。
------------------------------------------
>差押調書が届いており、差押債権に会社名が記載されていました。これは会社にばれてしまったということでしょうか?
会社が質問者さんに支払う報酬が、差押えられたということです。
市役所から会社にも、質問者さんに報酬を支払う前に差し押さえた額を差し引いて、それを市役所に納めるようにとの通知が届いています。
>あとこの場合、市役所に分割等相談にいってももう遅いですよね?
分納が認められるのは、差押えの前です。
ただ、絶対に認められないと言う訳ではありませんので、まずは相談ですね。
No.6
- 回答日時:
差押調書は、差押した市役所徴税管理が作成する公文書です。
あなたの手元にあるのはその写しで「差押調書(謄本)」ではないでしょうか。謄本とは、古い言い方での「写し」という意味です。
国税徴収法(地方税法もこれに準じている)にて、債権差押えをした場合には、滞納者には差押調書謄本を送達することになってます。
あなたの処に、この差押調書謄本があるということは、既に債権(あなたから見ての給与債権)が差押えされてることになります。
給与支払者つまりあなたの勤める会社は「第三債務者」となってるはずです。
給与から、国税徴収法で規定される差押禁止額を控除した額を、会社は市に支払い、残りをあなたに給与として支払うことになります。
給与全額が取り上げられるわけではありません。
「会社をクビになるかどうか」
これは使用者である会社の判断です。
「税金滞納するような不誠実な奴を使うわけにはいかん」としてクビにする会社もあるでしょうし「過去に納税ができないほど苦しい経済状態で、今現在は一生けん命働いてくれてるのだから、クビにする必要はない」という会社もあるでしょう。
「分割納付できるかどうか」
これは貴方が市の担当者に納税誠意をみせ、今後どのように納税するかによるでしょう。なにしろ、これまで督促しても催告しても納税して来なかった「納める気が無い奴」というレッテルを張られた原因は貴方が作ったのですから、これをどうにか「ちがいます。納める気があったが、納税できなかったのです」と伝えるしかありません。
分納計画が認められれば、差押解除も可能でしょう。
ただし、滞納税金の完結までに10年もかかるような分納は「お話にならない」ですよ。税法では最長1年が分納期間となってます。
その一年の間に完納できなかった「やむをえない事情」があった場合には、さらに1年延長されます。
結果的には2年の分納となりますが、最初の計画で「1年間で納税できる」ものでないと猶予が認められません。
猶予が認められないということは、差押解除はされないということです。
No.4
- 回答日時:
差押調書を作成するのに、差し押さえするものがあるのかと?会社に調査票を送って回答してもらうので、会社にはバレているかと思いますが、
税金は税務署とあなたと関係なので、会社は知ったことではないですね(公務員でないなら)No.3
- 回答日時:
それだけでは解雇する正当な理由にはなり得ないものと思いますが
現実問題として辞める方向に追い込まれるかは会社次第としか申し上げようがないですね…
バレてるのは確定ですので、上司などに速やかに現状を説明し再発防止策などを提示された方がよろしいかと。
No.2
- 回答日時:
事前に勤務先にあなたの給与紹介が行われています。
多くの場合は、その時点で給与担当から該当者に連絡が行き、役所も差し押さえなどの手間が無くの滞納分が納付される事を期待しています。
No.1
- 回答日時:
差押調書が送付された時点で既に差押は実行済ですので当然会社にも知られています。
実行済ですので相談に行っても手遅れではありますが
完済に至っていないのでしたらてこれ以上の差押などにならないよう今からでも行っておかれた方が良いかと思います。
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