友達が困っているみたいで、私も詳しくはわからないので、差し押さえ等に詳しい方ご回答お願いします。
友達のご主人は結婚前に市税等を滞納していたらしく最近、督促状が届いたようです。
かなりの額だったみたいですが、一括で払わないと差し押さえと書いてあったらしいです。
友達のご主人は派遣・日払い・手渡しで、土木関係の仕事をしていて、雨の日や祝日等は休みになるらしく合計しても20万いかない月も結構あるらしく家賃や光熱費も滞納しているみたいです。
借金もあったみたいで、こないだ任意整理したばかりで、どこからも借りれないみたいです。
友達も子供を出産したばかりで働けませんし…。
もちろん、貯金や車、貴金属やブランド品等もないみたいです。
こんな状態で何を差し押さえられるんだろうと困っていました。
私は無知で、なんのアドバイスもしてあげれなくて…。
詳しい方、是非お力を貸し下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
滞納していたが、最近督促状が届いて、差し押さえがどうのこうのと書いてあったというならば、それは「差押予告書」とか「最終警告書」というものではないでしょうか。
何ら差し押さえをされる財産がないなら、開き直っていれば良いのですが、最近の市税当局は滞納処分のための捜索をします。
かっては捜索などは、やる気のない市役所職員はしなかったのですが、滞納が増えてきたので、滞納整理機構とか債権対策室などという「滞納処分専門の機関」を設けて、財産差押のための滞納者の自宅捜索を行うことが多くなりました。
「差押できるものが何もない」と結論付けられて「ほな、さよなら」となればいいのですが、当局における捜索を受けるのはストレスフルですし、頭のおかしな徴収吏員ですと滞納者のものではない物、つまり奥さんのものまで「滞納者のものだ」として差し押さえる行為をする可能性があります。
こうなると結構鬱陶しいです。
それを避けるためには、市役所にて、滞納額の納税を今後どのようにするかを話し合って認めてもらうしかないでしょう。
なお、税金の滞納に対しての滞納処分(財産調査、捜索、差押)については、本人の同意がいらないもので、税理士でない他人ですと「早く払いなよ」とアドバイスする程度が限界ではないでしょうか(税金に関してはあまりに立ち入った相談を受けるのは、税理士法に抵触してしまう可能性があることも知っておくと良いです)。
国税徴収法に精通してる税理士でしたら、本人が捜索を受けたさいに立会人になり、不法捜索に苦情をつける程度はできるでしょうし、本人のものでない動産の差し押さえに異議申し立てするなどできるでしょうが、いずれにしても「市税の滞納が減るわけではない」です。
ところで、給与の差押について4分の3だ、4分の1だという話がされてますが、誤りです。
「退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。 」という規定は確かにありますが、これは「民事執行法」です。
市税の徴収は、地方税法に基づいてされますが、徴収に関しては国税徴収法に最終的に準拠します。
国税徴収法では、給与の差押禁止額が民事執行法とは別に定められてます。
そこでは、4分の3だ4分の1だという規定はありません。
公開されてる回答ですので「市税では給与の4分の3までは差押できない」という誤った情報を正しいと認識して、市当局に抗議して恥をかかれてもいけませんので、述べておきます。
以下国税徴収法の給与差押禁止規定を張っておきます。
読む必要はないですが、4分の3、4分の1という文字が出てきてないことを確認してください。
国税徴収法
第76条(給与の差押禁止)
給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
一 所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に依る源泉徴収義務の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額
二 地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額
三 健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額
四 滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条(生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
五 その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、当該金額)
2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。
3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が1月であるものとみなす。
4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
一 所得税法第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)又は第212条の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額
二 第1項第2号及び第3号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額
三 第1項第4号に掲げる金額で同号に規定する期間を1月として算定したものの3倍に相当する金額
四 退職手当等の支給の基礎となつた期間が5年をこえる場合には、そのこえる年数1年につき前号に掲げる金額の100分の20に相当する金額
5 第1項、第2項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。
No.4
- 回答日時:
税金の差し押さえって上限がないみたいです。
給料の差し押さえもありますから、ある日突然に残高0円ってこともありえます。 (前もって差し押さえの通知が届きますが)
よって、一度市役所の税務課に分割等でも支払えないかご相談するしかありません。
No.2
- 回答日時:
>こんな状態で何を差し押さえられるんだろうと困っていました。
そうですね。
確かに、お書きの内容からすると差し押さえられるものありませんね。
市税の滞納では、給料そのものの3/4は差し押さえはできないことになっています。
逆にいえば、1/4は差し押さえできるということですね。
>一括で払わないと差し押さえと書いてあったらしいです。
友人の財産等を調べたわけではなく、滞納がたまった人に送付する文書のいわゆる役所の”決まり文句”でしょう。
なお、私の市で給料は差し押さえされませんが、事前の予告はなく、滞納がたまると「差し押さえしました」という通知がきます。
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