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地方税の差し押さえ禁止動産に関してです。
5万程度で購入したクロスバイク(自転車)は差し押さえ対象になりますか?

A 回答 (5件)

差押えの対象となるかならないかと、実際に差押えされるかは、問題が別です。


前者は法的問題です。
後者は徴収実務の問題です。

法的には「滞納者の所有する動産で差押え禁止財産でないもの」に該当しますから差押できます。
実務としてはNO3先生が既に述べられてるように「果たして公売して買い手がつくか」が問題です。
差押する際には占有しないといけません。差押えましたと市役所まで乗っていくわけにはいきませんから、別途運搬車を手配する必要があります。
公売にかける前に評価をする必要があります。中古の自転車ですから、値が下がりますが、プレミアがついてるようなものなら、それなりの評価をしないといけません。
公売が実地されるまで、保管する必要があります。盗まれたら大変です。
そこまでして「いくらになるか」という費用対効果を考える必要があります。

 さて、滞納徴収のために差押えをすると、滞納租税の徴収権時効が中断する効果と、滞納者が本気になって滞納を払うきっかけになると言う効果が期待できるので「こんなものでも差押えして売ります」という姿勢を見せる地方自治体が増えてきました。ネット公売がその一つです。
その意味では「いくらになるか、などは考えない」徴税吏員もいるでしょう。

自転車については、公売手続きで売却決定しただけで充分なのかという疑問もあります。
 公売で買った者がその自転車に乗っていて、警察官から「これは君の物か」と尋ねられたときに、防犯登録番号を調べられたら「ウソをいうな」と言う話になります。防犯登録までは市は面倒見てくれないからです。
市長の発行した「売却決定通知書」を持ち歩いてるわけでなく、仮に紛失してしまっていると、証明できません。
「市の公売で買いました」と伝え警察官に調べてもらう事になります。
 そこまで徴収吏員が考えたとすると「自転車は差押えするな」となるかもしれません。

ご質問者が超悪質滞納者で、市の徴税担当がやけくそになってたら、そのクロスバイクを差押えられて、公売に掛けられる可能性があります。
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結構 競売物件で出されてますよ



売れにくいけど、麻雀卓とかゲーム機とか娯楽に繋がるものを差し押さても困らないと判断されて、押さえられやすい
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こんにちは。



 対象にはなりますが、実際に差押えらることは殆どないです。

 差押えは、容易に換金できるものが優先されます。先ずは、預金、給与、年金、それが無ければ生命保険…という具合です。
 動産の差し押さえには、「捜索」と言って滞納者の家などに出向いて家宅捜索のようなことをすることになりますので、大変な手間と労力がかかります。つまり、余程高価なものがあるなどの見込みが無いとされないです。
 捜索に入ったところ、たまたまクロスバイクが有ったのでついでに差し押さえることはあるかも知れませんが、わざわざクロスバイクを目指して捜索することは無いです。
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なります

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はい。


当然、お金になりそうなものから持って行きます。それがあなたのならば、ですが。
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