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先日、差押予告通知書が市役所の納税課から届きました。
滞納額は100万近くあり本税を一括納付しない限り差し押さえるとの
事でした。今まで、生活が苦しく月々1万円の分割払いをして
いました。しかし担当者が変わり、このままでは追いつかないと言う
事で今回の様な事態になりました。
今の所は差押を入れたうえで5万円の分割払いをしていき、3ヶ月毎に
見直して行きましょうと言う事で役所の方と話し合いが済んでいます。
質問としては、
1.このように事態が一変するなんて事は珍しく無いので
しょうか?
2.差押が正式に入った場合、すぐに家を取られてしまうので
しょうか?
3.差押られている状態で見直ししながら支払って行く猶予なんて
あるのでしょうか?
他にも解らない事ばかりなので何かあればご教授願います。
特に差押について詳しく知りたいです。

A 回答 (5件)

差押=自分の物ではなくなる=使うことができないと考えるのはテレビドラマの影響でしょう。


差押とは所有者に対してそのものの処分を禁止することです。
土地家屋を持っている方がその差押を受けた場合は、差押さえを受けた家にそのまま住んでかまいません。
土地家屋を売ってその代金を自由に使ってしまうことがあると税金の取りっぱぐれになるので、それを禁止するための差押です。

具体的には法務局の不動産登記簿に差押登記がされ、抵当権がついてるならその抵当権者に差押をした旨通知がされます。
商売をされてる方ですと、抵当権者が銀行で差押されたことにより信用状況が最悪になるため、その後の融資が受けられなくなり倒産するという事態が考えられますが、単純な住宅ローンの場合にはその心配はしなくてよいと存じます。

不動産の差押をするというなら、逆に「市が不動産に価値があると認めてる」のですから、不動産に現在滞納額を債権とした抵当権設定をしてもらい、納税の猶予をしてもらいましょう。
納税の猶予中は延滞金を半分免除できる規定があります。
差押と聞くとびっくりしてしまいオロオロされると思います。確かに納税は義務ですし延滞金は高いので早く納めてしまうに越したことはありませんが、払えないなら払えないでそれなりに手段はあります。

ところで担当者が態度を急変させたとありますが、分納計画が不履行になってませんか。
100万近い滞納ですと、月1万円ではいつまでたっても滞納はなくなりません。これは延滞金がつくという理由だけでなく、毎年新たに発生する税金があるからです。
約束をしてあるのに守らないという状況を失礼ながら作り出してませんか。たった一月だけ納めなかったとうのも、税務当局にとっては「アウト」ですよ。

不動産以外の差押は、債権と動産があります。
債権とは預金を考えれば良いです。
動産はテレビとか机とかですが、一回使用された中古品などは公売手続きが面倒な割りに「金にならない」のでまず差押しません。昨日買ってきてまだ段ボール箱に入ってるテレビがあるというなら別です。
預金については、最低限の生活費は必要なので、全額の差押をされたら抗弁をしましょう。
「最低生活費まで差押された」と主張すればよいです。

滞納は社会悪ですが、犯罪ではありません。それなりのルールの上で徴収されないと困ります。
滞納してるという税務当局への心理的弱みはあるでしょうが、それは別にして差押処分に対しては対応しましょう。卑屈にへつらう必要はありませんが、むやみに感情的に反税論や市のやり方を攻撃するのは控えたほうが良いでしょう。
「所有不動産を担保に出す(抵当権設定を承諾するということです)ので、差押はやめてくれ。」と主張し、それが認められたら「抵当権設定中の延滞金は半分免除されますよね」と確認をしておくことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
 
とても解りやすかったです。抵当権、抵当権設定について時間が
ありませんが調べてみます。
まるで知識が無いので役所の方に色々質問しましたが
「とにかく3ヶ月間、5万の支払いを頑張って、5月の支払い後に
見直ししましょう。」と言うばかりでした。
態度を急変と言うか担当が変わって「今までの、やりかたでは
無理だから今回は私の方で担当させて頂きます。」
という感じです。決して悪い感じではなく、あくまでも
協力的です。教えて頂いた事を参考に頑張ってみます。

お礼日時:2010/03/03 14:27

NO4です。


「抵当権、抵当権設定について時間がありませんが調べてみます。」について。
抵当権設定は市長が職権でしてくれます。無料ですよ。
抵当権設定承諾書に添付する印鑑登録証明書の発行手数料ぐらいはかかるでしょう。
「抵当権設定をする」→「納税の猶予をしてもらう」→「本税納付を優先」→「延滞金については、手刀剣設定期間について半分免除が法律でできることを主張する」
頑張ってくださいね。
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1.月々1万円では滞納額だけで8年以上かかり、その間の新たな税が残るので差押えは当然でしょう。


2.競売はしないでしょう。財産を処分させないためかと思います。
3.?
他.金融機関等に住宅ローンがあれば、一括返済を求められます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 
住宅ローンがあれば、、、という事ですが
その住宅ローンを組んでいる銀行に差押が行く事になっています。
ローンの遅れは一切ありません。
役所の方は「遅れが無ければ競売に掛かる事は
まず無いと思います。」と言っていました。
なんだか矛盾点が多いので差押から、その後についての
知識をお持ちでしたら、また回答お願いします。

お礼日時:2010/03/03 12:41

役所は部長が変われば方針は一変します。

不払者が文句は言えない立場ですし、彼らは当然のことと思っています。

いきなり家屋にはいきません。金額に足りなくてもb¥換金可能な物品から着手します。

猶予ととるか考え方です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
それが、今回いきなりの家屋なんです。
車はもっていますが、特に話には出てこなかったのです。
落ち着いた所で色々考えてみると解らないことだらけです。
また、何かありましたら是非お願い致します。

お礼日時:2010/03/03 10:27

担当者の問題ではなく返済を増額しなければ滞納税額が増えて収支がつかなくなってきたからです


生活に必要なものを残して何もかも差し押さえられます
労働賃金も差し押さえられます

税金の滞納が目に余る状況になっているので強硬手段に出ているのです
滞納者が納付者と同じ住民サービスを受けていることに対する反感が強いのです
今まで高をくくって滞納してきた報いを受けてください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
debukuroさんの仰るとおりです。
報いは受ける覚悟でおります。
何もかもと言うか役所の方から分割の5万円を守っていれば
不動産のみの差押になると聞きました。
しかし払っていても競売までの猶予がないなら早急に
不動産を自己売却せざるをえないのではないかと思うのです。
なので差押に関する知識を教えていただきたのです。
何か他にあれば、また回答お願いいたします。

お礼日時:2010/03/03 10:21

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