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教習の仮免の勉強をしていて、分からないことがあります。矢印つきの信号について、左矢印を示している場合は、自動車や原動機付自転車は矢印にしたがって左折できるが、軽車両はできない。という文の答えが×でした。理由が分からないので教えてください。

A 回答 (4件)

原動機付き車両も車両(乗用車、原動機付き二輪車)。


原動機のない車両が軽車両(自転車、荷車)
通常の信号機はどちらの車両も車両には違いありません、信号に従います。
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自転車は車輌ですから当然です。



自転車に乗って左側の車道を走っているなら車輌用、自転車走行可の歩道を走っている、或いは走行可ではなくても降りて押しているなら歩行者用の信号にそれぞれ従います。
※自転車を降りると歩行者扱いになる。
歩行者、自転車専用信号がある場合はこれに従います。
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道路交通法施行令第2条第1項でそう決めているから。

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軽車両もできるということ。

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