
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>これは全て福利厚生費として計上しても大丈夫なのでしょうか?(従業員は1人で、私と2人で行って食事1回につき使った金額は2万円程です)
事業用の現金で払ったのならば、
①従業員の分は「交際費」です。
②事業主の分は「事業主貸」です。
これなら税務署は何も言いません。税務署は黙認します。
従業員の分を「現物給与」にするのは従業員がかわいそうです。
事業主に誘われたから断ることができないで、渋々食事する場合も多いでしょうから。
No.5
- 回答日時:
>従業員と居酒屋で食事する…
>2人で行って食事1回につき使った金額は2万円程…
これは、従業員の分は「現物給与」として事業の経理では経費、従業員側には課税対象。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
自分の飲み食い分は「事業主貸」です。
>福利厚生費として計上しても…
個人事業で「福利厚生費」とは、5人以上雇って社保適用事業所になっている場合の、社会保険料の事業主負担分のことです。
社保適用事業所でなければ、基本として個人事業に「福利厚生費」はありません。
https://meetsmore.com/services/tax-return-accoun …
>税務署からの調査が入るのではないかと…
そうならないよう、仕訳をし直して申告しましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

No.4
- 回答日時:
従業員と酒飲みじゃ
従業員なら、おごれよ!だろうね
従業員と
取引先の人を入れて飲むなら
コンパニオのお姉ちゃんに10万払おうが
叙々苑肉を食おうが、ピンサロでも経費ですけどね
No.3
- 回答日時:
こんばんは
利益率や他の項目とのバランスが大事です。
会議費や販売促進費とか他の項目も検討されるといいです。
税理士さんには依頼していないんですか?いれば相談です。また役所に無料の税務相談があると思いますので、相談されるといいです。
No.1
- 回答日時:
月に6万円は高い気がしますね。
年に6万円くらいなら大丈夫だと思いますけど。
税務署の査察が入らなければ全てOK!
給料との割合が分からないので?
1割くらいかな?
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