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15点以上で「免取」は有名ですが、
もう、二度と、免許を手にする事が出来ないくらいの「永久免取」
って、あるのでしょうか?
すなわち、自動車学校に行っても、学校自体が「入学拒否」されるとか。
免許試験さえ、受けられないという、最悪なケースは?

A 回答 (3件)

日本では、運転免許の欠格期間10年が最長です。


https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/l …

日本だと、権利の人ですから、永久的な欠格期間は難しい問題ですからね。

海外なら、永久に免許取得不可とかはあります。
ドイツなら一生涯の運転免許剥奪があるようですね。
https://news.tbs.co.jp/newsi_sp/genba/archive/20 …

禁固刑とかになっても、運転免許は、取得出来ますから。
ただし、禁固刑とかになると国家資格とかになると、剥奪なりされたり、特定の職種につくことが出来なくなるものがありますが・・・
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ご質問の直接の回答は№1様に譲りますが、ご参考として。



 自動車免許の取得の『権利』は、憲法では具体的に保障されていませんが、過去に『国民が平等に得られる権利の一つ』という法解釈が最高裁でなされたことがあります。
 判例主義の日本ではその判決が元となり、事実上『永久免取』という制度が作れません。(どんな犯罪者も、罰則を受けた後は法律上は犯罪者でなくなり、免許を取得する権利を有します。)

 生徒のバイク乗車を禁止している高校は現代でも多いですが、『免許の取得禁止』を規定している校則は個人の権利を侵害しており、訴訟を起こすと高校側が確実に負けます。(個人の権利の侵害に対しては、絶対に許さないのが自由主義の基本理念です。)
 アタマのよい運営陣がそろっている高校では、バイクの乗車は禁止しても、『免許の取得』は禁止していません。ただ『在学中は、免許証は学校で保管』などの校則をつけて、生徒が勝手にバイクを運転することを阻止しています。いわゆる『法律の目をかいくぐった』校則というワケです。
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永久免取は無いですが


運転殺傷、酒酔い運転、危険運転致死傷、救護義務違反(いわゆるひき逃げ)など、重大な違反をすると点数に応じて欠格期間(免許が取れない期間)が最長10年となります

詳しくは以下のサイトに記載されていますので興味があれば見てみてください
https://autoc-one.jp/knowhow/5002258/#:~:text=%E …
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