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年収が400万円の会社員ですが、
扶養をしている父親の昨年の医療費が入院治療費として30万円近くかかっています。
これは医療控除の対象ですか?
確定申告ができますか?

A 回答 (7件)

私の名義のクレジットカードでしはらったのですから、「わたし」が医療費控除を受ける事ができます。

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その医療費はお父さんが払ったのですか、あなたが払ったのですか。


あなたが払ったのでしたら、あなたが医療費控除を受けられます。
お父さんが払ったというのでしたら、お父さんが医療費控除をうけられます。
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この回答へのお礼

クレジットカードで支払いました
私の名義のクレジットカードで

お礼日時:2021/02/08 18:15

ご質問には含まれていませんが、注意すべき点があります。

扶養親族を抱えている人は会社や自治体(東京都)などに医療保険を申請してあるケースが多いと思われます(#)。医療保険などの保険金を受け取ることができる場合には、かかった医療費からその保険金分を差し引いた分しか医療控除申請できません。(#)医療保険と健康保険は異なります。
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扶養をしている父親の昨年の医療費が入院治療費として30万円近くかかっています。


これは医療控除の対象ですか?>もちろんです。
会社(又は社労士)から医療費のお知らせはとどいていますか?
不明なことは税務署に持参して質問すると詳しく教えてくれますよ(^^
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控除対象になります。



医療費控除は自分の医療費だけでなく、同居している家族であれば、配偶者、子供、両親等(扶養家族でなくてもよい)の医療費も控除対象となります。 医療費控除を行った場合に還付される税金は、控除額に税率を乗じた金額となりますので、家族の中で一番所得が高い人がまとめて医療費控除の申告を行うのがポイントです。
詳しくはコチラ↓
https://www.riocompany.jp/kakutei_portal/p38.html
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扶養対象の医療費ですから医療控除対象です。


確定申告してください。
詳細は下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>扶養をしている父親の昨年の医療費…



それは誰が払ったのですか。
「扶養をしている」は関係ありません。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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