プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、花粉症の症状で診療所に受診しました。30秒程度で診察を終え、受診料千円を支払い、指定された薬局(確か指定してはいけないのでは?)で28日分の薬を出されました。その夜、薬を飲んだ所、体に合わないらしく非常に体がだるくなり、次の日の夕方まで体調は治まりませんでした。

電話でその旨つたえると、薬を変えるので取りに来るようにとの事でした。その日薬を取りに行きましたが、また新たに再診料・処方箋作成料、薬代(21日分)を請求されました。

受付の女性に薬が交換にならないかと質問したところ、薬局次第との回答だったので、医師に聞いてほしいとお願いすると、「制度だからと伝えなさい」と、医師の声が聞こえました。とても不親切で冷たく、診療所の対応にショックでした。

医師の言う制度とは公的なものなのでしょうか。このような問題に答えてくれる公的な機関がありましたら教えて下さい。
また今回、二度目も21日分の薬が処方されましたが、また体に合わない場合は、新たに受診料及び薬代が請求されると思いますが、これは医療機関として通常行われる対応なのでしょうか。

薬が合わない場合、また新たに処方箋料・薬代がかかる事を説明されていれば1週間分の薬で様子を見たい等の意見も言えたのではないかと思います。そもそも初診の患者に対して28日分の薬を処方するというのは?と疑問です。

専門家の方のご意見、またこのような体験をした方のご意見をお聞きします。現在、2度目の処方箋作成料、再診料を診療所に支払いましたが、薬はまだもらっていませんし、納得が出来ないので診療所には行こうと思うのですがその前にアドバイスを頂きたく、質問させて頂きました。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



私は以前、ある耳鼻科で花粉症と判断されたのですが、通院&薬を飲んでいてもよくならず、他の病院で見てもらったら、全く違う病気に判断され、すぐよくなりました。

今回のケースは薬局が悪いわけではないですよね?薬局は医師が処方したものをそのまま渡しているわけですから、
医師の判断が間違っていたのであれば、薬局の薬代も医師が払うべきだとおもいます。
(もし、払ってもらえるのであればですが)

恐らく、医師は間違っていたと認めないでしょうし、薬は個人によって症状が違うなどといわれるでしょうし。
難しいところですよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん薬局には何の落ち度もないと思います。
私が疑問に感じているのは診療所の対応です。
薬は個人によって合う合わないがあるということは事実であると思います。しかし全く初めての患者に対して薬が合わない可能性がありながらも28日分もの薬を処方するのは如何なものなのかと思ってしまいます。もし処方するならば、合わなかった場合は初診時に渡された残りの薬は無駄になり、また新たに診療料、処方箋作成料、薬代が患者の負担になると初診時に医師から教えて頂きたいものでした。

お礼日時:2005/02/15 14:00

 ご質問のポイントが何点かに分かれるようですので、それぞれに整理してお応えします。




■薬局を指定することについて

 これはおっしゃるとおり、医療機関が「どこそこの薬局に行ってください」と指定してはいけません。保険診療のルールである「療担規則」第2条の5に「患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない」と明記されています。ただし、罰則があるわけではなく、患者の直接的不利益になることも少ないため、行政への通報の緊急性はそれほどないかも知れません(裏で医療機関が薬局からリベートでももらっていれば別ですが)。


■2回目の再診料の必要性について

 1回目の薬が合わなかったので別の薬を処方する、そのためには当然医師の診察=医学的判断が必要です。ですので再診料は発生します。

 ただ、ひとつ気になるのは、その別の薬をお願いした時に実際に医師の診察はありましたか? それとも窓口で事務の人と話をしただけ? もし医師の直接の診察がないまま別の薬が処方されたのだとしたら、それは無診投薬として禁止されている行為です。前の薬がどのような副作用をもたらしたか、別のどの薬なら大丈夫そうかということは、当然実際に診療しなければ判断できる筈のない事柄です。診療していないならば、再診料を取るべき筋合いもないし、そもそも処方箋を発行してはいけません。


■薬の交換について

 これは、うーん、難しそうですね。薬局の薬剤師にとって、一度自分の管理下を離れた(高温多湿など薬剤の成分に悪影響を与えた可能性を排除できない)薬剤を再度在庫に戻して別の患者に投薬するリスクは、受け入れ難いと想像します。薬事関係の規定が手元にないもので法令・規則まで調べられませんが、こうしたことを禁止する規定があってもおかしくありません。

 であるならば、差額負担による薬の交換はできず、再度費用がかかっても仕方がないかと。ただしこれは、次の処方期間の適切さと関連してきます。薬局は医師の処方に随って投薬するだけですから、少なくとも薬局の責任ではないでしょう。


■薬の処方期間について

 上記「療担規則」第20条には「投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない」と記されています。実際に投与された薬がどのようなものかは分かりませんが、体質によって合わない可能性のあるような薬であるならば、初診時から28日分の処方をするのは配慮に欠けた部分があったといえるでしょう。

 ただ、初診の際に、過去の薬アレルギー歴とか、現在別の医療機関から投薬されている薬とか、患者側から医師に積極的に情報提供しておくべき事柄もあります。何かそうした情報で医師に伝え漏らしたものなどはありませんか? 「黙って座ればぴたりと当たる」八卦見のような医師はいませんので、医師と患者のコミュニケーションはかなり重要なんですよね。


■こうしたことの相談先について

 やはり全国の県庁所在地にある医療安全支援センターが一番でしょう。↓からご参照の上、お住まいの地域のセンターにコンタクトしてみてください。

参考URL:http://www.anzen-sien.jcqhc.or.jp/zenkoku.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変にわかりやすく、とても参考になりました。

◎この診療所では指定した薬局と共通で使っているらしいファイルに処方箋を閉じて患者に渡していました。大量に薬を処方する事もなにか納得してしまいました。罰則がない事に問題を感じます。

◎薬の交換についてですが、もちろん返品された薬を別の患者へ出すわけにはいかないのと思います。返品した薬の取り扱いはこちらではわかりませんが、薬が合わなかったのは患者の責任でないと思うのですよね。服用できなかった薬を返し、新たな薬を頂くということが素人の私には当たり前の事のように感じてしまいました。

◎ 二回目の再診についてですが、電話にて受付の女性に薬が合わない旨伝え(だるいとだけ伝えました)、どうしたらいいのかと尋ねたところ、数秒待った(医者の意見を聞きに言ったのだと思います)のち、新しい薬をとりに来てくれとの事で、診療所に行きました。すると受付ですでに用意されていた処方箋を渡され、医者の診断はありませんでした。また、こんなに簡単に処方できるものならば、医者を通さず直接薬局から薬をもらうことに何の問題もないのではないかと思いました。

◎薬の処方期間についてですが、初診時に薬が合わない人もいるがごく稀なことだという事で、合わない場合は薬を変えるとの説明を受けました。(ちなみに薬の名前はジルテック錠です)今まで薬が合わなかったことがなかったのでこちらからそのような事は事前に話すこともありませんでした。

医療安全支援センターにも問い合わせてみます。詳細に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2005/02/16 09:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!