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昨年、給与所得と雑所得とを得ました。
例えば、給与所得(控除後)が300万円、雑所得(収入ー経費)が100万円だとすると、雑所得の税率はどう計算すればいいのでしょうか?

給与所得と雑所得を合算した所得は400万円で、
雑所得の速算表によると
「1,950,000円 から 3,299,000円まで 税率10% 控除97,500円」
「3,300,000円 から 6,949,000円まで 税率20% 控除427,500円」
なので、(100万円-427,500円)×20% = 114,500円 が納税額になると思ったのですが、
国税庁の「確定申告書作成コーナー」で自動で計算された額と微妙に合いません。


(もう1つ質問です。給与所得と雑所得とに加えて、数万円の譲渡所得を得ています。
譲渡所得の控除額である50万円より少ない額であり課税されないので、確定申告書に譲渡所得は記載しなくていいと思っているのですが、果たして記載しなくていいのでしょうか?)

A 回答 (2件)

>なので、(100万円-427,500円)×20% = 114,500円 が納税額になると…



違う、違う。
給与も雑所得も総合課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>給与所得(控除後)が300万円、雑所得(収入ー経費)が100万円…

「総所得」は 400万。

それで給与の源泉徴収票で「所得控除の額の合計額」はいくらになっていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

仮にこれが 80万だとすれば、
[総所得] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
400 - 80 = 320万

これを税率表に当てはめれば
3,200,000 × 10% - 97,500円 = 222,500円 [所得税]

ここで給与の源泉徴収票で「源泉徴収税額」はいくらになっていますか。
仮にこれが 15万だとすれば、
222,500 - 150,000 = 72,500円
が、確定申告で納める税額です。

ただし、上記計算は復興特別税 2.1% を無視しましたので実際には少し違った数字になります。

以上が「総合課税」というものです。

>譲渡所得の控除額である50万円より少ない…

雑所得のほかに譲渡所得もあるってこと?
そうだとして、何の譲渡所得ですか。
譲渡所得は何の譲渡かによって課税方式がいろいろ違い、何でもかんでも 50万の控除があるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあとにかく 50万の特別控除あるので間違いないとして、その場合は確定申告書の (コ)or(サ)「収入」欄に 48万など、(11)「所得」欄に 0 円を記入しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

給与所得と雑所得、税率が違うと思っていたので どう合算するのか悩んでたのですが、税率は同じなんですね。
おっしゃる計算方法で、復興税も加算したらぴったり合いました。

譲渡所得は、貴金属の売却益です。控除されるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

譲渡所得を記載するとなると、譲渡所得の内訳書というものを作成しないといけないみたいなので大変そうですが、調べてやってみます。

計算方法を丁寧に教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2021/02/09 22:47

[(100万円-427,500円)×20% = 114,500円 が納税額になる]


ここがちがってます。
なにがどう違ってるのかを言うのが面倒なくらい、勘違いされてます。
とにかく100万円から427,500円を引いてはいけません。427,500円というのは、全所得に20%掛けてしまった場合に「多すぎてしまう納税額」です。
この理屈がよくわからなかったら、別質問を立ててください。

「給与だけで計算した納税額」ー「給与と雑所得との合計額にかかる納税額」が、求めている雑所得にかかる税金です。

違う税額計算としては、
330ー300=30 →ここには5%の所得税がかかる
400ー330=70 →ここには10%の所得税がかかる。
つまり15,000円+70,000円の85,000円が雑所得100万円に対しての所得税となります。

復興特別税については、考慮してありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい。国税庁等に記載された計算例をちゃんと読んでいませんでした、、。
理屈は分かります。427,500円、これは、329万の所得があった人よりも330万の所得があった人の方が税引き後の手取りが少なくなるのを防ぐための控除ですね。

お礼日時:2021/02/09 23:33

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