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社員が一般消費者に物販した際、発行する領収書の社名が以前
倒産した会社名です。(破産した際に新たな代表が設立した会社が現在の会社です。業務内容、社員は同じです。)この場合、不正になりますか?

A 回答 (3件)

破産しても解散していなければ一定の商業活動は可能です。


これだけの情報では不正かどうかは分かりません。
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この回答へのお礼

破産手続きがされていた様なので、強制解散状態だと認識しております。新会社設立時に営業ツール類が間に合わず、以前の領収書を発行してしまいました。

お礼日時:2021/02/11 12:20

錯誤なら罪には問われないけど

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社名が同じでも商業登記上別の法人であれば別の会社です。

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