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他の方の質問を見ていてビックリしたのが、保険料を
納めていても日本国籍が無くなったら受け取る権利が無くなると書いてありました。自分は永住権だけ持っているのですがそのうち米国籍に帰化しようと思っていました。日本は二重国籍は認めていないので米国籍をとったら日本国籍は放棄しなければならなかったはずです。という事はいままで払った保険料は無駄だったのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず日本の年金を受給するには、最低25年以上の加入期間が必要です。


この加入期間には、海外店居中の任意加入期間も含まれます。

この加入期間を満たしている場合には、国籍に関わらず年金は受給できます。つまりその意味ではご質問者の情報は間違いです。

問題となるのは、「年金への加入」です。
日本に在住している場合は国籍に関わらず年金への加入は義務となっています。

一方海外居住の場合には、
・日本国籍の人は任意加入であり、加入しなくても上記年金受給要件の25年の中に含めることが出来る。また任意に加入して保険料も支払うことは可能。

・日本国籍以外の人は日本の年金には加入できません。
理由は簡単で、それが出来てしまうと世界中の人が日本の年金制度に加入できてしまうからです。

つまり問題は受給の方ではなく「加入」出来るかどうかの問題です。

もし、現在加入期間(海外転居中の任意加入期間を含む)が25年に満たないのであれば、その状態で日本国籍を喪失し、「かつ」日本に居住していないのであれば、受給資格要件の25年を満たせないので、年金は受給できません。

と、これまでの話しはそういう話しですが、実はアメリカと日本の年金制度は相互に互いの加入期間を自国の加入期間に認めるという条約を最近締結しました。まだ国内法との調整段階のようですし、詳細については公表されていませんが、こちらの条約により、日本の加入期間がアメリカの年金加入期間に算入できれば、無駄にはならないということになります。
こちらについては社会保険庁などにその詳細をお聞き下さい。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
日本で払った期間も米国で認められるというのは嬉しいです。無駄にはならないということですね!!

お礼日時:2005/02/16 22:24

現在の段階では、受給資格を満たしていれば、海外に住む日本人であろうと、日本国籍でなくなった人であろうと受給できます。


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参考になるサイトからです。
詳しくは社会保険庁に問い合わせるのがいいと思いますよ。オンラインにはいろんな情報が飛び交っていますからね。

参考URL:http://www.patanouchi.com/other/nenkin.html
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
あの情報はガセだったんですね。

お礼日時:2005/02/16 22:23

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