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相手の浮気を弁護士など第三者を通さず示談書の示談金で済ませようと思います。

そこで示談書は司法書士などに作ってもらわなくても自信で作り双方のサインがあれば効力がありますか?

また効力がなくなるような内容、書き方、サインが実印出なきゃいけないなどありましたら教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

示談書に限らず、契約書なども含め、概ねの法律行為において、有効性を示すのは「自署」が最有力とされてます。


自署であれば押印不要と言うケースもありますので。
従い「自署+押印」で充分ですが、押印が実印であれば、ほぼ完璧,万全と言えるでしょう。

また、割と必要なのが作成日時や有効期限などの期日情報。
有効期限などは条項の中で印字でも良いですが、作成日時は数字部分などで自署を要求するケースも多いです。

内容に関しては、余り過度な要求は有効性を損なう場合があります。
たとえば、「違約したら1億円支払う」みたいなのは、もし相手に違約があっても、有効性は乏しい訳です。
あるいは、無期限,無制限など、「無限」的な内容も嫌う傾向ですね。
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貴女に法的知識があり書面の書き方を知っていれば問題ないかと。



因みに浮気は罪では無く慰謝料を払う対象は不貞になります。

例え不貞をしていても貴女の行動次第では減額や無罪になることもあります。
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不倫の慰謝料に関して示談成立後に交わす「示談書」(名前は誓約書でもいい)のサンプルを以下に書いておきます。

もし、示談書を交わすことが出来たなら、その示談書を公証役場に持って行って、「確定日付印」(1通700円)をもらっておくと、示談書の有効性が担保されます。

尚、金銭の授受に関する項目は、支払うこと。と、いう様に文書の末尾に「こと。」を入れると単なる約束になりますので、支払いを受けなかったとしても、相手が約束を破っただけ、と言う問題になりますので示談書の重みは無くなります。

金銭の授受の項目に関しては、支払う。と、いう感じで書いた方が良いです。又、金銭の文言の中で一切、と言う言葉を入れるのは違反になります。一切という言葉はどこの項目の文言にも使わない方が良いです。示談書は簡潔に要点のみを書く様にしましょう。又、不倫とか不貞などと言う言葉よりも「不適切な交際」で意味が分かりますので、この方が示談書の文言には適切です。


              示 談 書

「〇〇〇〇」(以下、甲という。)と「〇〇〇〇」(以下、乙という。)との間において、本日次のとおり示談した。

1,乙は甲に対し、従来乙が甲の夫である「〇〇〇〇」と不適切な交際をして 
 いたことに関し、心より謝罪し、今後「〇〇〇〇」との交際の中止を約束し
 た。
2,乙は甲に対し、示談金として金〇〇万円を甲指定の銀行口座に,〇〇日に振
 り込み送金し、甲はこれを受け取った。
3,甲乙は、本件は、この示談書によって一切解決した事を確認し、甲は今後乙
 に対し何ら金銭的要求はせず、又、乙の自宅及び職場に出向いて面談などを
 しない事を約束した。
4,万一、乙が約束を違え、この示談書を交わした後に、甲の夫「〇〇〇〇」と
 密会しているのを甲が知った時、不適切な交際が継続しているものとみな 
 し、乙は甲の申し出があった場合、争う事なく違約金として〇〇万円を甲に
 支払う。
 以上の示談成立の証として、本示談書2通を作成し、甲乙において各1通を所持するものとする。
                             以上
令和 年  月  日
(甲)A
氏 名            印
(乙)
 氏 名           印
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