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某SBPストアでテレカを買ったら消費税を取られました。
税務署にも確認したのですがテレカには消費税はかからないとのことだったので、販売元に問い合わせたところ下記のような回答がありました。

>>>ここから
弊社としましては、テレカ単体としての販売ではなく
テレカに商品としてイラストが入っていることや台紙をつけていることを
付加価値としまして、テレカを用いた商品として販売しておりますため
課税対象とさせていただいております。
何卒ご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
<<<ここまで

これって適法なのでしょうか?
台紙といってもぺらぺらの紙一枚にイラストの印刷されたテレカがはさまっているだけのものです。
それに、普通テレカって何かしら印刷したものが商品として売られているものではないでしょうか?
なんか体よく余計にお金を取られたような気がするのですが、どなたかアドバイスをお願いします。
ちなみにA税務署の法人税課担当者の意見は「消費者センターにでも問い合わせれば?」でした。( ̄△ ̄;)

A 回答 (9件)

再び#1の者です。



まず最初に、前言を翻しての回答となってしまうことをお詫びいたします m(__)m

気になって、事例集等を調べていましたら、プレミア付きの価格で販売されるものであったとしても、テレホンカードのような物品切手等に該当する限りは、その全額が非課税となり、そのお店が間違っている事となります。

その根拠としまして、物品切手等については、その譲渡に関して非課税である旨を規定している訳ですが、紙幣等の支払手段については、#5の方が掲げられているように、収集品や販売目的のものについては非課税から除外する取り扱いがあり、郵便切手等については、販売場所を郵便局等に限定して非課税とする取り扱いとなっていますが、物品切手等については、このような規定が一切なく、物品切手等である限りは、その譲渡価額や販売場所を問わず、非課税となる訳です。
ですから、#8の方が掲げられている国税庁のサイトの末尾にもその旨の記載があるようです。

ただ、台紙をつけてうんぬんとありますが、似たようなものがないか検索していると次のサイトに、豪華台紙付きのプレミアム・クオカードの販売について記載してありますが、やはり全額非課税として販売しているようで、いずれにしても、そのお店の処理が間違っている事となります。
http://event.yomiuri.co.jp/2002/S0150/top.htm

ただ、消費税に関して、申告自体に関しての罰則規定があっても、販売時点の消費税のとり方までには及ぶものではなく、しかも今回のケースは、仮に誤って課税売上として申告していたとしても、税額を余計に納める方ですので、税務署としては打つ手はないものと思われ、「消費者センターにでも問い合わせれば?」という事になったのだと思いますし、現実に問い合わせるとしたら、そちらの方になるとは思います。
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この回答へのお礼

風邪で寝込んでいる間に、貴重なご意見をいただきありがとうございました。御礼が遅くなってしまって申し訳ありません…m(__)m
確かに納税額が減ることに税務署が積極的に動くとは思えないので、折を見て消費者センターに相談してみます。
いろいろ調べていただいて本当にありがとうございました。
私も、日頃漫然と払っていた消費税について、改めて考えるいい機会になったように思います。(^-^)

お礼日時:2005/02/24 13:03

 テレホンカードにつきましては、収集品であろうがそうでなかろうが消費税は課税されません。

それは、加工されてあってもです。従って課税対象にするのは間違いです。ただこれに関しては罰則規定はないと思います。http://www.taxanswer.nta.go.jp/6237.htm
 尚、切手、収入印紙に関しては、郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で譲渡される切手、収入印紙だけが非課税です。従ってコンビニやスーパー等で売りさばき所になっていれば非課税です。しかし金券ショップ、切手商はそれに該当しませんので課税になります。
http://www.eonet.ne.jp/~abs/zei_001.html
 お金に関しては、収集品に関しては課税。面白いのはミントセット見たいのは課税です。普通に支払い手段に使う場合は非課税です。
 それ以外だと乗車券、コンサート券、映画券は課税です。(消費税込みになります)
 オレンジカード、イオカード、パスネット、Jスルーカード、バスカードはそのものは非課税です。使う際に消費税を払うことになります。
 商品券、ギフトカード、ビール券も券自体には消費税は課税されません。商品と引き換える際に消費税がかかります。
 これ以下のことは個人的な考えですがお金とか印紙は民間が発行しているものではないですから、ある意味課税非課税の線引きがしやすいですが、テレホンカード、商品券は民間が発行していますから、収集品か支払いのために発行されているかの線引きが難しいです。
 おそらく今回の場合この商店は払う必要にない消費税を国に収めていると思われます。経理の人はこういうのは知らないのでしょうか。
 

参考URL:http://www.taxinfo.jp/kihon/frame-k-03.html
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この回答へのお礼

風邪で寝込んでいる間に、貴重なご意見をいただきありがとうございました。御礼が遅くなってしまって申し訳ありません…m(__)m
とても分かり易い実例を挙げていただいたので、私にも理解できました。リンクもありがとうございます!
いただいたアドバイスを元に、日頃漫然と払っていた消費税について、改めてちゃんと考えようと思いました。(^-^)

お礼日時:2005/02/24 13:07

素朴な疑問ですが、


「電車の乗車券、回数券、定期券」
「コンサートやスポーツ観戦のチケット」
は消費税課税対象でしょうか? 非課税でしょうか?

おそらく、運賃やコンサートの入場料は課税対象で、
乗車券やチケットは非課税なのでしょうね。
(わかりにくい。「運賃=乗車券代」じゃないの?)

コンサートのチケットでも
「ビートルズ日本公演のチケット」など
今でも収集用に取引されているようですが
これは課税対象なんでしょうね。

それなら非課税から課税に変わる時はいつなんでしょう。
この辺が「解釈の仕方」によって変わって
きてしまうんでしょうね。
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なるほど、プリペイドカ-ド・商品券などは


引換券と考えて引換券には消費税は課税しない
という考え方なのですね。
引き換える物(テレカの場合は通話料)が
消費税込みの料金なので、「消費税込み」と
いう考え方をしてしまった次第です。

「4) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣や硬貨など
支払手段の譲渡 ただし、収集品などは非課税に
なりません。」
というのも何と言うか・・・ですね。

ちなみに、消費税導入当時は住居用の家賃も
課税対象だったけど、その後、非課税になった
経緯も「何と言うか」ですね。
(説明すると長くなるので省略)
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>NTTが500円でテレカを販売する場合、これは「内税」「消費税込み」で500円という事です。

(ここまでは間違いはない筈)…

#3です。消費税法の観点から見て、NTT直販のテレカは、内税でも外税でもなく「非課税」です。国税庁のタックスアンサーにもあるとおり、

「8) 商品券やビール券などの物品切手等の譲渡」

は、非課税なのです。この件に関しては、質問者さんが税務署から得た回答のとおりです。昨年から施行された総額表示とは何の関係もありません。

JCBやVISA、UCなどのギフトカードと同じで、1,000円の商品券は 1,000円しか払わなくてよいのです。ただの印刷物か磁気カードかの違いだけです。
カード自体は非課税ですが、そのカードを使うときには、消費税分を取られます。1,000円のギフトカードは本体価格 952円までしか使えませんし、500円テレカは通話料金税抜き 476円分しか使えません。カード使用による消費税は、カードを使用するときに取られるだけであって、カード自体の譲渡は消費税の対象ではありません。

一方、ご質問の件ですが、タックスアンサーの同じページに、

「4) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣や硬貨など支払手段の譲渡 ただし、収集品などは非課税になりません。」

とあります。つまり、お札や硬貨でも「収集品」として売買する場合は課税対象となるのです。テレカならなおのことです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
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消費税の解釈について自信はないけど解説します。


(間違っているかも知れません)

NTTが500円でテレカを販売する場合、
これは「内税」「消費税込み」で500円
という事です。(ここまでは間違いはない筈)

さて、500円のテレカを外税で525円で
売るのは違法か?

今回の場合、付加価値という言葉を使っています。
例えば、白の500円のテレカを450円で
仕入れて、500円で売る場合、これに消費税を
上乗せして525円で売ったとしたら、これは
違法とは言えないでしょう。

さて、NTTから500円で買ったテレカを
525円で売ったら?
これも違法とは言えないでしょうね。
(この辺はちょっと自信はないけど・・・)
だって、いくらで買ったテレカをいくらで
売ろうと、それは勝手でしょう。
もしかして、消費税込みで450円で買った
テレカを50円のプレミアを付けて、
外税にして525円で売っても問題がある
とは言えないですからね。

昨年4月から「消費税込みの価格を表示しなさい」
となったけど、これは、ある意味では理にかなって
いますね。
今回のケースでは「消費税込みの価格が表示されて
いなかったら」、それは問題と言えるでしょう。
ただ、罰則規定まであったか? 知らないです。
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・切手を普通に手紙に貼る目的で買うなら非課税。


・古い記念切手を収集目的で買うなら課税。額面どおり、あるいは額面以下であっても、郵便局や切手類売り捌き所以外の、古物商などで買えば課税です。

ご質問のテレカは、おそらく後者の扱いだと思います。合法の範囲です。
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この回答へのお礼

分かり易い説明をありがとうございました。
販売元によって、消費税がかかったりかからなかったりするのは混乱するのでやめて欲しいです~。(^^;

お礼日時:2005/02/16 17:09

昔の100円玉を110円で売ったら


消費税の課税対象となり、115円と
なってしまいます。

もっとも、消費税を受取った業者が
年間売上げ1千万円以下なら、
預った消費税を税務署に納める必要は
ありません。(合法的脱税?)

今回の例も解釈の仕方によっては
消費税の対象となるでしょうね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。m(__)m
解釈の仕方で変わると消費者は混乱してしまいますね~

お礼日時:2005/02/16 17:18

実際の内容が良くわかりませんが、例えば1,000円分の度数のテレカとして、1,000円で売るのであれば非課税となるべき物品切手等に該当すると思いますが、付加価値がついているものとして1,200円とかいう金額で売っているのであれば、全体が課税対象になるものと思います。


そもそもは、1,000円で買ったものについて消費税をかけると、実際に電話で使用した時に1,000円分消費する際にその中に消費税分が含まれている訳ですので、1,000円分のテレホンカードに販売時に50円の消費税をつけてしまうと二重課税のような感じになってしまうため、非課税とされているものです。

しかし、1,000円分のテレホンカードを1,200円で売っているという事は、買う方も1,000円分の電話料に使用するために買っているわけではないでしょうし、もはや消費税における物品切手等には該当せず、課税扱いになると思います。

もちろん、販売先も、その分については課税売上として申告して納税しているはずです。

そうでなく、もし1,000円分のテレホンカードを1,000円で売っているのであれば、本来は非課税扱いとなるべきものとは思います。
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この回答へのお礼

分かり易い解説をありがとうございました。
去年、NHKで新撰組の50度数テレカを1000円で買った時には消費税はかからなかったので、どんなテレカでも消費税は取られないものと思っていました。
消費税は税金なのに、販売業者が取る・取らないを決めるというのは、なんだかヘンな感じがします。(^^;

お礼日時:2005/02/16 17:14

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