
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>受取人の私への贈与で間違いない…
保険証書をもらっただけなら、まだ贈与は成立していません。
保険金を受け取った時点で贈与となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>離婚財産分与の対象になりますか…
証書を預かっているだけなら、姑さんが返せと言うでしょう。
何も言われなければ、受取人の固有財産で婚姻中に夫婦で築いた財産ではありません。
生命保険に限らず、相続や贈与で得た財産はどんな財産であっても、離婚しても分与対象にはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
簡潔では全く分かりません。
重要なポイントが書かれていないからです。
>①
もらったものには贈与税が課税されます。
養老保険、個人年金といったものでは、
満期時に贈与税が課せられます。
>②
これが分かりません。
ご主人との関係があるからこそ
保険の受取人になっているんじゃ
ないですか?
契約者はお姑さんなんでしょうから、
保険中であれば、契約変更されても
不思議はないです。
お子さんのためにとかなら、
分ける必要はないですが、
財産分与の土俵には乗る
財産だとは思いますよ。
No.1
- 回答日時:
①間違いです。
離婚を考えたり計画しているものに義家族が支払った保険金を受けとる権利は無いので旦那を愛してない時点でお断りすべきです。
②なりません。
義家族とも他人になるわけで他人が払った保険金を受けとる時点で論外です。
離婚したなら義務も権利もありません。
例えば貴女の親が貴女に保険金を掛けていて、離婚したいと思う旦那に財産分与と言って受け取る権利があると思いますか?
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補足、現在は円満な家族です
過去に主人が飲酒運転で離婚沙汰になりましたので子供もいますので。守って育てていく義務がワタシには、あります。
家庭の事情もしらずに無知識の方からのお返事は感情の押し付けですのでおやめください。