限定しりとり

過労労働者について!!





いられましたら回答願います…。


本業で大型トラック運転士がいます朝早くから夜遅くまで
副業で深夜から朝方まで

大型トラック朝5時~18時勤務
副業夜中1時~朝方4時勤務


本業週6 副業週3~4行ってる人間がいます
これは労働基準的に 又は法律的に 違反 又は処罰の対象ではないのでしょうか?
本業 72時間
副業 17時間

これだけ働き確定申告だけしとけば許されるのでしょうか?
ニュースで大型トラックの事故よくみますが、これで事故した場合 本業の運行管理者 副業の運行管理者は 法律違反 監査 処罰の対象ではないのでしょうか?


事故さえしなければ本業 副業共に了承し目をつぶって働かせても大丈夫なのでしょうか?
事故してからしか労働基準監督署は動きませんか?


よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

労基法が改正されて、拘束時間については「1日の上限が13時間」という定められています。


延長も認められていますが、その場合も最長で16時間です。
しかも、拘束時間が15時間を超える日数は1週間で2日以内と決められています。
そして大事なのは、その拘束時間には休憩時間も含まれるということです。
それを当てはめれば・・・
>大型トラック朝5時~18時勤務+副業夜中1時~朝方4時勤務
拘束13時間+延長3時間=16時間となって、時間だけを見れば労基法上はクリアしています。
ただ、法律では1週間で2日以内と決められているので、それを越えていればアウトです。
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