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副業について質問なのですが、仮に9月10日に本業が始まる場合、本業の決まりで副業が禁止ですが、9月10日までにやっていて辞めた他の仕事の給料、または9月10日までの単発アルバイトなどは、年末の申告の際に副業扱
いとなるのでしょうか?詳しいことはわかりませんが、年末にまとめて額がわかるものだと思いますが、9月10日以降~12月までまたは9月いっぱいまでは副業しても、本業にバレないでしょうか?わかる方教えて欲しいです

A 回答 (3件)

>辞めた他の仕事の給料、または9月10日までの単発アルバイトなどは、年末の申告の際に副業扱…



副業とは、本業と同時に行う他の仕事のことであり、本業への就職前、あるいは本業を退職後の別件を副業とは言いません。

>9月10日以降~12月まで…

年末現在で並行して2社以上から給与を得ている場合は、2社目以降の分は年末調整の対象にならず、年が明けてから自分で確定申告です。

>9月いっぱいまでは副業しても、本業にバレないでしょうか…

ばれるばれないの話でなく、同年中の他社給与で年末まで継続していない分は、その源泉徴収票を本業の会社に提出して、まとめて年末調整をしてもらうのが原則です。
源泉徴収票に退職日がメモ書きされていれば、20日間ほどだぶって仕事をしていたことは知られてしまいます。

ただし、まとめての年末調整は、他社給与が当時の会社に「扶養控除等異動申告書」を出してあった場合のみです。
そんな書類を出していなければ、やはり年末調整の対象にならず、年が明けてから自分で確定申告です。

自分で確定申告をすることになったら、
【確定申告の際に普通徴収を選択すれば、源泉徴収には入らなくなります】
というのはガセネタで、それができるのは副業が「給与」でない場合、つまり裏の畑で大根を作って儲けたような場合です。

副業も「給与」である場合の翌年分住民税は、給与天引きにしかなりません。
「確定申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の第二表、下のほうにはっきりと書いてあります。

翌年分住民税が給与天引きになったとすると、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

と言うか、途中入社の社員が自社分以外からの給与があってもおかしくはないわけで、初年分に関する限り別にとがめられることはないですけどね。
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まず、副業を禁止する事は原則的にはできません。

何らかの特殊状況のみです。
しかも、就業以前にやっていたものは副業にもなりません。転職したという事です。副業というか兼業が問題になるのです。
所得税は1年間の合計で計算されますので、副業も前職も合計しなければなりません。通常は年末調整で会社にやってもらいますが、あからさまに言えない場合は自身で確定申告が必要になります。この所得によって住民税も変わり、通常は特別徴収として本業の賃金から源泉徴収してもらうのですが、確定申告の際に普通徴収を選択すれば、源泉徴収には入らなくなります。ただ、住民税の請求が無い事自体が異例なので、本業の会社には何かあり事は分かります。金額が分からないだけ。
特別徴収にして源泉に入れると、本来の税額より増えますので、それでも何かある事は分かります。ただ、副業の所得が低ければ税額の違いも微少なので気付かれない可能性もあります。
申告しないでごまかすのはまず無理です。今時はコンピューターでほぼバレます。税額が低いと、摘発してもおいしくないから泳がされるだけです。
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ふつーは、ならないよ

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