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山林付きの土地の販売、どのような方法が一番いいのでしょうか。

首都圏で広めの平地と山林の販売を検討しております。
個人で販売した方がいいのか、どこかの不動産会社に相談したらいいのか、どこかのサイトに掲載したらいいのか、お知らせください。

A 回答 (3件)

ちゃんと不動産屋を仲介として入れたほうがいいと思います。



昨年,僕の勤務する司法書士事務所が,ある山林の所有権移転登記の代理を行いました。
当初は仲介業者が入っていたものの,その業者は仲介を下りて売買契約書の作成のみとして売買にかかわる形で決済が行われました。買主は『おひとり様キャンプ場』を探していたそうで,業者が仲介していた頃の現地案内図(売主と現場を確認して作成しているわけではない)を見て,またそこに記載されていた現地を見ていたとのことでした。
登記が終わった後で買主が現地に行き,そこで会った現地の人に挨拶をすると,「そこは〇〇さん(今回の売主とは別人)の土地で,あの人はそこを売ったりしないはずだけど?」と言われたそうです。そしてその人にも話を聞いたところ,「その通りだし売るつもりもない」と言われたそうです。

山林は特に土地の境界や形が不正確で,公図を見てもここだと断言できないことがあります(市街地であっても地図混乱地域と呼ばれる地域では,公図と現地の位置関係を比較すると,土地の位置も形状もメチャクチャなことがあります)。今回はちょうどそれに当たってしまい,売主も相続で土地を取得したために現地のことはまったく知らないとのことでしたので,その買主が買った土地ががどこにあるのかわからないという結果になりました。

購入の過程で,売主が現地を示していて買主がそれを確認していたのであれば錯誤ということで売買の白紙撤回ができそうですが,売主は受け取った代金を全額返還することになり(手つかずで残っていればいいですけど),すでに行った所有権移転登記費用,そしてまた戻すための登記費用を誰が負担するのかという問題もあります。
仲介業者がいればその仲介の不手際ということで責任を取ってもらうこともできるでしょうけど,そのケースでは仲介ではないので,その責任を問うことができません。結果,どうしたらいいのかわからない売主と買主の協議で始末をすることになるのでしょう(下手をすると裁判ですが,法律の適用や解釈を主張することができない当事者ですから弁護士を頼む,つまりは弁護士費用の負担まで生じてきます)。

登記を担当した司法書士としては,公図を当事者双方に提示をして「ここの土地の売買ですね」と確認しています。どちらの味方もできませんので,ただ行方を見守るだけで,「ああ,かわいそうに」としか言えません。

また,土地には用途地域というある種の使用制限もあり,仲介業者はそれも調べたうえで当事者に説明します。そこで買主が「それでは買った意味がない」と思えば,買ってからトラブルになることも避けられます。

仲介業者を入れるということは,相手を探してもらうだけでなく,リスクを減らし,またリスクを分散させるという意味もあるんです。
不動産取引についての知識があるのであればともかく,ないのであれば仲介業者を入れるのがベストであろうと思います。
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ご自身の名義の資産でしたら、


個人で不動産売買できる知識とご経験があれば、
仲介を通さず直接売買した方が3割から5割くらいは違ってきますよね。

他の方の資産の場合には、資格をお持ちになっていないと、
違法になる可能性が出てきますし、
多分、あくまでも推測の範囲ですが
不動産売買についての知識もお持ちでは無いように伺えます。
素人には、無理と思ってください。
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やはり不動産会社=プロに任せたほうがいいんじゃないでしょうか。


私の場合は第二東名用地での売却でしたが
不動産会社に任せて私は結果を知るだけでした。
どのみち最終的には書類作成で業者が入ることになりますから。
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