No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 年金事務所と公立学校共済組合にも聞いた方がいいかもです。
> 確か年金事務所で簡単に説明を聞いたとき公立学校共済にも聞かないと遺族年金の額はわからないと言われた記憶があります。
はい。そのとおりです。
回答6で既に書いています(^^;)。
遺族厚生年金は夫が入っている共済組合(公立学校共済組合)から出ます。
そして、その遺族厚生年金の額は、これまた、夫が入っている共済組合から出る老齢厚生年金の額を元にして決まるんですね。
ですから、もし【あなた自身が、あなた自身の障害基礎年金や老齢基礎年金(これは日本年金機構[年金事務所]のほうへ手続き)と一緒に、遺族厚生年金を受けるようになったとき(これは夫の共済組合のほうへ手続き)】には、【共済組合のほうのそういった年金(夫の老齢厚生年金の額)を、年金事務所のほうに伝える必要】が出てくるんです。
あなたが65歳になったあとに遺族厚生年金を受け取る、という場合です。
つまり、(1)夫の共済組合のほうに遺族厚生年金を受ける手続きをする、(2)その額を共済組合から書類(年金事務所から様式をもらっておく)に書いてもらう、(3)その書類を年金事務所に出し、あなた自身の障害基礎年金や老齢基礎年金と一緒に遺族厚生年金をもらう‥‥という流れです。
とても複雑ですよねぇ(^^;)。
【年金事務所のほうに伝えるための書類】は、年金事務所の窓口で入手できます。
【その書類を共済組合のほうにいったん提出し、夫の共済組合から出る年金の額を書いて】もらったら、それを年金事務所のほうに出します。
夫の共済組合への問い合わせ(老齢厚生年金や遺族厚生年金のことを問い合わせること)は、夫自身でやってもらわないといけません。
夫婦であっても妻のあなたが聞くことはできないので、そこだけは勘違いをしないようにして下さい。
> 再任用されなかったときは年金事務所に行けばいいですね。
はい。そうですね。
60歳定年ということですと、夫はもう国民年金に入らない年齢です。
そして、夫が2度と再就職することがないと、厚生年金保険にも入らないということにもなりますよね。
そうすると、あなたはまだ60歳前なので、あなたは、自分で国民年金保険料を納め続けなければならなくなるんです。
けれども、障害基礎年金2級か1級を受けているのなら、法定免除といったしくみがあるので、そのままでは納めることができなくなってしまいます。
このときに、そのままにしておくと、あなたの老齢基礎年金が減ります。
障害基礎年金をもらい続けられるとは限らないので、65歳後のことを頭に入れて考えるなら、老齢基礎年金をできるだけ多くもらえたほうがいいですよね。
そこで、年金事務所に届け出て【法定免除にはなるのだけれど、普通どおりに国民年金保険料を納めます】という手続きをするわけです。
そのために、あなたが年金事務所に出かけます。
ということで、ほぼ回答し尽くしました(^^;)。
まだまだわからないことも多いとは思いますけれども、さすがにこの質問は締め切ったりしていただいて、このあとは、年金事務所なり共済組合なりに問い合わせていただいたほうがいいかな、と思います。
こちらこそ、お付き合いいただきありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
> ちょっと難しいので直接年金事務所に行って相談した方がいいかも
もちろん、そうするべきだと思います。
ただし、あなた1人で出かけるのではなく、ご主人同伴をお勧めします。
事前予約をして、じっくり相談できる時間を確保して下さい。
(年金相談に関する説明は日本年金機構のホームページに載っています。)
回答6で記した手続きで、「保険料免除理由該当届(法第89条第1号)」と「国民年金保険料免除期間納付申出書」は、【夫が再任用にならなかったときは、あなた自身で国民年金保険料を納めなければならなくなる】ので、そのための手続きです。
【夫が65歳になるまでの間、再任用となったとき】には、上のどちらの手続きも不要です。
「年金受給選択申出書」のほうは、【あなたが遺族厚生年金や老齢基礎年金をもらえるようになったとき】の手続きなので、当面は不要です。
むずかしい言葉・内容は、わざと使っています。
簡単な言葉や表現に置き換え過ぎてしまうと、かえって正しい内容が伝わらなくなってしまうことがあり、誤解を招きかねないからです。
法律などで決まっている言葉をきちんと使って、丁寧に説明を繰り返すことが、まわり道かもしれないけれども結局はいちばん良い方法なのでは?、と考えています。
とは言っても、あなたにはわかりにくい所も多々あったと思います。申し訳ありません。
ありがとうございます!
年金事務所と公立学校共済組合にも
聞いた方がいいかもです。
確か年金事務所で簡単に説明を聞いたとき
公立学校共済にも聞かないと遺族年金の額は
わからないと言われた記憶があります。
再任用されなかったときは
年金事務所に行けばいいですね。
あと一ヶ月後のことなので
緊張感あります。
ご丁寧にありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
> 障害年金から国民年金保険料を納めていこうと思います。
はい。
できるだけ、そのほうが良いと思います。
以下のURLのPDFにあるような「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
または https://bit.ly/3aE3TGz
なお、障害基礎年金の2級か1級を受ける国民年金第1号被保険者である、ということが前提となるので、法定免除の対象となる旨の届出も必要です。
以下のURLのPDFにある「国民年金被保険者関係届書」を用いて「保険料免除理由該当届(法第89条第1号)」というものを提出して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
または https://bit.ly/3dy2seE
> 老齢基礎年金と遺族厚生年金は合わせていただけるのですね…
はい。
ただし、65歳以降の特例です。
65歳前に遺族厚生年金を受けられるようになったときは、障害基礎年金との間で選択受給となります。
以下のような「年金受給選択申出書」を提出して下さい。
なお、遺族厚生年金は、ご主人の共済組合のほうから出ることになります。
このため、共済組合の年金額を確認するための届書も添える必要がありますので、その様式も年金事務所から入手して、合わせて提出して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/3kfU1pG
なお、「年金受給選択申出書」は、「65歳前に遺族厚生年金を受けられるようになったときの、障害基礎年金との間での選択受給」のときも使いますので、お忘れなく。
> 主人の年金定期便では見込み支給額は18万でした。およそ、その4分の3が遺族年金額だと聞いたことがあります。
はい。
ただし、老齢年金の4分の3が遺族年金、というふうに表現してはダメで、老齢厚生年金の4分の3の額が遺族厚生年金に相当する、と表現することが大事です。
基礎年金(国民年金)と厚生年金を、しっかり区分けして下さいね。
老齢厚生年金が月18万円だとすれば、遺族厚生年金は月13万5千円ほどになる計算です。
> 精神疾患がある為、非常に計算できるか不安なので質問させて貰ったのです。
はい。
十分にわかります。認知機能といいますか、思考力に難が出ますものね。お大事になさって下さい。
精神疾患による障害年金は、基本的には有期認定が原則で、かつ、支給停止になりやすかったりもします。
このため、老齢基礎年金の額の確保は、老後のためを考えると、かなり重要になってくるのではないか、と思います。
ちょっと難しいので
直接年金事務所に行って
相談した方がいいかもです…
もし、再任用で主人が65まで
働き厚生年金を納めることに
なったら、この手続きは
不要ですかね?
No.5
- 回答日時:
> 主人は小学校教諭でもうすぐ定年です。
私は12歳年下です。> 私はずっと働いていなくて障害年金を頂いています。
ここもたいへん重要です。
ご主人の定年(60歳到達?)によって、あなた自身、60歳を迎えるまでの間は、国民年金第1号被保険者とならねばならないからです。
国民年金保険料を納め続けるか、または、障害基礎年金を受けていれば法定免除を受けるか。そのどちらかです。
要は、遺族厚生年金だけの問題ではないわけですね。
法定免除は法令上強制的に行なわれるため(ただし、要 届け出)、拒むことはできません。
そのため、法定免除を受けたのち10年以内に追納しないと、それだけ将来の老齢基礎年金額は減ります。
ただし、現在は、免除期間納付の申請といって、所定の申請を行なうと法定免除の対象でありながらも国民年金保険料を通常どおり納めることができるようになっています。
追納の場合には加算金を加えて納めなければならないことがあるので、上記の免除期間納付のほうがおすすめです。
つまり、障害基礎年金を受けつつ、国民年金保険料を納めます。
このようにしてゆくことで、以下のBの場合の「老齢基礎年金額の減」の幅を抑えることが可能になります。
A 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
B 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
ありがとうございます。
障害年金から国民年金保険料を納めていこうと思います。
老齢基礎年金と遺族厚生年金は
合わせていただけるのですね…
主人の年金定期便では見込み支給額は18万でした。およそ、その4分の3が遺族年金額だと
聞いたことがあります。
精神疾患がある為非常に計算できるか不安なので質問させて貰ったのです。
No.4
- 回答日時:
> いちど公立学校共済組合に問い合わせてみたほうが良さそうですね
ご主人の老齢厚生年金額を元にあなたの遺族厚生年金の額が算出されることになるのですが、だからといって、ご主人の老齢厚生年金の額をあなたから聞いたり相談したりすることはできませんよ。
本人(ご主人)だけの、重要な個人情報だからです。
公立学校共済組合のほか日本年金機構(年金事務所)でも、そのことは全く同じです。
本人が直接出向いて尋ねる、というのが基本になっています。電話やメールなどでは応じてもらえません。
(共済組合に入っている方の年金に関しては、日本年金機構ではなく、共済組合がさまざまな事務手続きや相談を受け持っています。年金を受けるときの請求先も共済組合になります。あなたが遺族厚生年金を受けるときもそうです。)
ご主人に対しては、共済組合からねんきん定期便というものが送られてきているはずです。
ねんきん定期便に関しては、日本年金機構にも同じしくみがあります。
ご主人の将来の老齢厚生年金額の見込額(この計算じたいは、回答 No.2 でお示しした非常に複雑なものとして計算が行なわれます。)などが記されているはずですから、そちらをごらんになるようになさって下さい。
そのあとは、回答 No.2 でお示しした1ないし2の計算式にしたがって計算をしていただければ、むずかしい・理解できない‥‥といったようなものではありませんので。
> 私はずっと働いていなくて障害年金を頂いています。
> 遺族基礎年金と同じ額くらいです。
おそらくは、障害基礎年金だけを受けておられるだろうと思います。
障害基礎年金2級(年 781,700 円[令和2年度])ではありませんか?
遺族基礎年金額ないし、老齢基礎年金額(満額のとき)と同額です。
65歳以降については、あなたは、以下のどちらかを選ぶことになります。
老齢厚生年金を受けられる可能性はない(「ずっと働いていない」とおっしゃっているため)からです。
(そのため、回答 No.2 でお示しした1の計算式にしたがって遺族厚生年金の額を導くことになります。)
A 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
B 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
ご承知のこととは思いますが、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)は原則として有期認定です。
一定年数ごとに、いわゆる「更新」(診断書の再提出)があります。
このとき、場合によっては、支給が停止されます(障害状態の軽減・消滅による支給停止)。
このため、65歳以降のことを考えるときにあなたは、障害基礎年金が止まり得ることを頭に入れることが大事です。
つまり、障害基礎年金に代わる老齢基礎年金の額をできるだけ満額に近づけてゆく、ということで、以下のどちらかによって実現されます。
・ 保険料を納付する(免除をうけたときの追納[承認を受け、10年以内に後払いすること]を含む)
・ 厚生年金保険に入っている夫の扶養[公的医療保険の被扶養者]になる=国民年金第3号被保険者[納付と見なされる]になる)に入る
どちらにしても、ひとつひとつコツコツと整理しながら考えてゆけば、それほどむずかしいことでもなく、いずれ「だいたいこのぐらいの額になりそうだな」ということはわかるはずです。
よろしければ、ぜひチャレンジなさってみて下さい。
No.3
- 回答日時:
>いちど公立学校共済組合に問い合わせてみたほうが良さそうですね…
夫婦であっても、夫の予想年金額などは本人以外には教えてくれません。
夫に送られてきているねんきん定期便を見ればわかります。
そこからN0.3の回答に沿って計算すると概算がわかります。
No.2
- 回答日時:
ご主人はおそらく、地方公務員共済組合法による公立学校共済組合の組合員かと思います。
遺族厚生年金になるかと思いますが、計算方法は複雑ですよ(^^;)。
具体的な金額については、一口ではとても申しあげられませんので、ご面倒をおかけしてたいへん恐縮なのですが、以下のURLをごらんになってみたほうがよろしいかと思います。
ア 公立学校共済組合 - 遺族年金のしくみ
https://www.kouritu.or.jp/kumiai/nenkin/shikumi/ …
イ 日本年金機構 - 遺族厚生年金の詳細について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
このときに、妻であるあなたに、「過去、厚生年金保険に入っていた期間」があれば、65歳以降は、あなた自身の老齢厚生年金も出ます。
また、65歳以降は、国民年金からの老齢基礎年金も出ます(まるまるもらえます)。
ただし、65歳以降に関しては、あなたがもしも老齢厚生年金を受けられるのであれば、同時に受けることができる遺族厚生年金の額は、以下のどちらかのうち、金額の多いほうになります。
1 亡くなった夫の老齢厚生年金額の4分の3
2 亡くなった夫の老齢厚生年金額の2分の1 + あなた自身の老齢厚生年金額の2分の1
なお、老齢厚生年金額というのは、ご主人が65歳未満で亡くなったときには「特別支給の老齢厚生年金の中の報酬比例部分の額」と読み替えて下さい。
これまた非常に複雑なしくみになっていて、ご主人の生年月日次第で、本人が65歳を迎える前までの間、特例的な老齢厚生年金が出ることになっているからです(生年月日によって、支給開始年齢が段階的に変わります。)。
詳しくありがとうございます。
遺族基礎年金はわかりやすいですが
遺族厚生年金は理解できなくて…
私はずっと働いていなくて障害年金を
頂いています。
遺族基礎年金と同じ額くらいです。
いちど公立学校共済組合に問い合わせて
みたほうが良さそうですね…
文章だけでは理解できそうにありません。
ご丁寧にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
結構多いですよ。
亡くなられた方が優雅な生活が遅れます。老人ホームの支払いは高給取の年金だけに半端ではないほど
取り立てられますから。
(自宅で介護される場合はその限りではありませんが、
こうしろああしろとガキ相手の対応をされたらきついです)
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