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財産分与に際の自動車の取り扱いについて質問です。

登場人物
夫(名義人)
妻(使用者)

婚姻・同居時に購入した自動車があり、
同居時は両者が使用していたが、
現在は別居して新たな住所にそれぞれが
住んでおり、車は妻が乗っていったまま
で夫が乗れる状況には無い。

離婚調停中であり、妻側の弁護士から
名義変更を進めたいとの連絡があった。
そこで質問です。
1.財産分与の対象になるこの車、どうやって
金額を折半するのでしょうか?
2.5月に自動車税の徴収がありますが、
納めないとどうなりますか?なお、夫(名義人)は
その車に乗る事は無いとします。
3.名義変更を進めたいという弁護士の言う通りに
名義変更する理由は何だと考えられますか?
4.妻側が事故を起こした場合、名義人である夫は
貸し出していた等々で責任が発生する可能性は
あると思われますか?

以上の4点、詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

自動車も婚姻中に得た財産なので財産分与の対象になりますね。



1.家などそのほかの財産もですが、分割できない場合は金額換算して、そのほかの財産や現金で清算することになります。

2.所有者は自動車税を負担する義務がありますので、延滞税その他も、
基本的に所有者が負うことになります。
なお自動車税未納の場合、車検に通りません。

3.実際の所有者と名義人が異なると、税金や売却等に不都合がありますので、実情に合わせて名義変更するのが合理的との考えでしょう。

4.完全に管理が妻で夫がノータッチの場合は責任はないとされるようですが、
判断は状況次第のところもあり、夫が賠償責任を負うこともありえます。
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この回答へのお礼

ありがとう

皆様回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/02/24 15:35

1 一番確実で争いが無いのは売却して現金を分配する。


2 車検時までは延滞金(利子税)が付くだけです、いずれは差押えになる可能性もあります。
3 あなたが名義変更するとか廃車にするとかさせないためでしょう。
4 使用者というのが(車検証に書かれている)登録上の使用者なのか事実滋養の使用者なのかで違います。
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2.未払いなら夏頃に再度通知が来ましたね。


そのまま未払いなら翌年に2年分の通知が来て、仮に未払いであればオークションにかけるからと引き取りに来るってあった。

3.運転する事のない人が名義人として財産を持っている必要がないからでは?

4.妻を名義人にって話が先に来る条件であれば、4番は関係なくなると思います。
ここは当然1にもかかってきて名義人を妻にってなら車を妻に渡す代わりに、車の資産価値分を現金等で受け取る事になるのでは?
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1.実際に車を見て検査をし、どの程度の価値があるかを判断して


決めます。売る売らないは別として、価値を決める査定だけでも行
って貰えます。ただ査定料は有料となりますが。

2.自動車税を収めないと納税事務所から通達が来ます。それでも
収めないと乗る事さえ出来なくなります。

3.名義変更をしないと、名義人の御主人が車検費用から保険料か
ら各税金を全て負担となります。要は損をさせないためだろうと思
います。

4.事故を起こしたら運転者が罰せられますが、名義や保険が御主
人名義の場合は、何らかの賠償責任があり、賠償金を支払う責任が
あります。
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1.時価相当額、売却価格相当分を折半だと思われます


2.車検時に自動車税・軽自動車税が未納であると車検が受けられない
3. 2のリスク回避と思われます。
4.使用者が妻名義であること、別居をしていることなどを考えると
責任はないと思われます
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