No.1
- 回答日時:
無職なんですか?
将来に渡って無職を貫き通すなら国民年金より生活保護があるからという日本の腐った制度に甘えているのかも知れませんね
将来の制度がどうなるのかは解りませんので大丈夫とは言い切れませんし病気や怪我をした時に親と同居してたら障害年金も貰えず世話をするのは親なので親が困るだけだと思います
No.2
- 回答日時:
とある人は
厚生年金にずっと加入していて還暦を迎えました
60から報酬比例部分の年金が貰えるはずだったのですが、60過ぎても働いていたため全額カットされ、1年も貰えないまま65になりました
当然の事ながら働いていたのでその間も厚生年金はずっと差し引かれました
その人が65になり、基礎年金が年間80万程貰えるようになりました
でも年間80万では生活できない
65を超えても働きました
すると厚生年金の報酬比例部分は引き続きカット
カットです
貰えない
でもって給料からは年金がちゃんと引かれ続ける
これが事実です
何歳まで生きれば元が取れるのでしょう
100ですか?
男の平均寿命は81
論外ですね
年金は詐欺です
支給開始年齢はどんどん引き上げられ、掛け金も際限もなく引き上げられ続けている
それが事実
質問者さんの意見には多少問題があると感じます
No.3
- 回答日時:
数年前から専門家の間では事実ですけど、年金額は納める金額と将来貰える金額が割に合っていません。
制度的には十数年前の時点で”破綻”しています。
それでも多くの人が年金は払った方が良いというのは、所謂忘れた頃に継続して受け取れるからの安心感です。
ご自分で国民年金額と同額を貯蓄すると、使うと減るばかりですが、国に年金として納めると毎月支払ってもらえますからね。
私の知人には、年金払わずに将来必要な生活費を自分で計算して、自分で貯蓄してる人も居ます。
当然、働いていて自営業でないなら社会保険の中から自動的に引き落とされてますよ、当人の自覚が無くてもね。
現在、休業中・失職中なら支払わなくても、過去10年遡って納める事も出来ます。
年金を支払わなくても、将来大丈夫か?の問いには、大丈夫な人も居れば、そうじゃない人も居るというのが回答になりますかね。
No.4
- 回答日時:
少子高齢化で将来の社会保障や年金も財源が枯渇するというような話があり、若い一部の方がばかばかしくて年金を払わない方がおられます。
健康保険と年金は義務のようなものです。
年金はかつては未加入期間が有ってもその分加算されないだけでしたが、現在は経済的理由等で停止していない場合、口座差し押さえなどの強制徴収がされます。
年金は保険のように掛けた期間が年金支払いに比例し、掛けなければ支払いがされません。
年金は現在の現役世代が高齢者を支えるという仕組みでスタートしましたが、高齢者が増え、子供が少なくなる現代では逆三角形となり、支えることが出来ないという概念が広がっていますが、現在の年金はGPIFの投資運用にて資金を増やすことで支給されているので、少子高齢化で減る掛け金に投資というバイアスを掛けて賄っています。
従がって、掛けないと受給できませんので、確実に困るでしょうね。
今だけ良ければそれでよいという考えでしょうが、お兄さんのような考え方の方は現在では少なく、公的年金のみでは不安で、個人年金を掛ける方がここ数年増えています。
掛けられないということは将来確実にもらえませんが生活保護を貰うというつもりの方もおられますので・・。
No.5
- 回答日時:
民法の規定です。
(親族間の扶け合い)
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
更に、現実として家庭裁判所での、「親族関係に関する調停」で裁判所に仰ぐことが出来ます。
裁判所の親族関係に関する調停の説明
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
No.6
- 回答日時:
こうした質問をする場合少なくとも年齢や年金加入状況・家族など最低限の情報は必要です。
質問内容からではそうしたことが何もわからないため
大雑把な話しかできません。
ピント外れな回答が見受けられます。
例えば兄58歳まで40年間厚生年金かけた、
58から60歳の国民年金払っていないという場合も
ありますしね。
こんな場合なら払うが基本ですが将来はさほど心配ないでしょう。
年金は払うが基本ですが場合により免除や猶予できることもありますよ。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ピントはずれな回答が多いですね‥‥。
回答6にあるように、現在のお兄さまの年齢やこれまでの保険料納付状況等をきちんと見た上でなければ、何ひとつ的確な回答はできませんよ。
年金保険料は、確かに、20歳以上60歳未満の間は、きちっと納付するのが鉄則です。
ただ、厚生年金保険に加入していたことがあるとき、あるいは、免除や猶予を受けていたことがあるときなど、そういう期間もちゃんと見た上で、現在の年齢を勘案してどれだけ老後の年金をもらえるだろうか、と、具体的に見てゆかなければ何にもなりません(ねんきん定期便などでわかります)。
それでもなお、お兄さまが保険料を納めようとしないのならば、あなた自身として関与する必要はありません。
ただ、国民年金法上(民法うんぬんとは全く関係ありませんので、あまりにもピントはずれです)、家族(世帯主やお兄さまの配偶者のこと)には連帯納付責任が伴います。
しかし、どうしても納められない、というのなら、そのときに免除や猶予を検討することもできます。
それなりにきちっと考えられているシステムですから、どなたかがほざいている「詐欺」でもありやしません。
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