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親の遺産相続について

今月母親が亡くなりました。
父親とは離婚しており相続は私と兄で行うことになっているのですが色々事情があり兄から相続破棄して欲しいと言われました。
母親の遺書はなく半分ずつの相続になるかと思っていたのですが書類の手続き等面倒なため一度兄が受け取ると言っています。
そういうことは可能なのでしょうか?

恥ずかしながら何も分からず、頼る方がおらず困っています。どうか知恵を貸していただきたいです。

A 回答 (5件)

>書類の手続き等面倒なため


>一度兄が受け取ると言っています。
そんなことはできません。
相続は、遺言(遺書ではありません)
がないのであれば、
相続人のお兄さんとあなたで、
遺産分割協議を行ない、
遺産分割協議書を作成しないと、
金融機関や法務局での相続手続
はできません。

遺産分割協議書は、
おふたりの合意した
遺産の分割内容を記述し、
署名と実印の押印
印鑑証明の添付が
必要です。

お兄さんが遺産を全部自分のものに
する意図がミエミエです。
相続放棄は一切しない!
という権利はあなたにはあります。

余談ですが、遺言があって、
兄に全部相続となっていても
あなたには1/4分を相続する
権利があります。
(遺留分侵害額請求)

まして遺言がないのですから、
家裁で裁判、調停をするなら、
1/2を相続できる可能性は
十分にあります。

まずは、相続放棄はしない!
と主張することです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます>_<
すごく勉強になりました。

お礼日時:2021/03/01 21:20

酷いお兄さんですね。


皆さんが異口同音に言われていますが、

「一度兄が受け取ると言っています。」は、
あなたには遺産は1円も渡さずに、全額兄が相続する。
と言っているのと同じです。

どの程度金額の遺産なのか分かりませんが、ある程度の額なら
弁護士に相談するのが良いでしょう。
兄に搾取されても良い程度の額だったら、兄の言うとおりにする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます>_<

お礼日時:2021/03/01 21:20

相続放棄するという事は法定相続人からあなたの名前が無くなり、兄一人だけが母の相続人になり相続財産の全てを相続するということです。


そうなると、兄があなたに金銭を渡す法的義務はありませんし、もし、あなたが110万円以上貰えば贈与税の支払いが必要です。

母の遺産の額によっては、相続放棄する代わりに、今後母の墓や法要については兄に任せて、そういうややこしい兄とは縁を切るのも選択の一つです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます>_<
贈与税のこと知れて良かったです。

お礼日時:2021/03/01 21:21

>兄から相続破棄して欲しいと…



相続放棄とは、あなた自身が家庭裁判所へ出向いて、相続人ではないことを法的、公的に認めてもらうことです。
あなたの人格がなくなるわけで法律上とても大事なことですから、その手続きだって決して生やさしいものではありません。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

>一度兄が受け取ると言っています…

本当に相続放棄なんかしたら、びた一文あなたに分けてもらえることはありません。

そもそも相続放棄とは、プラスの遺産なよマイナスの遺産のほうが大きく、故人の借金を背負いたくない場合にするものです。
兄が一人で母の借金を背負ってくれるのなら、相続放棄するのも良いでしょう。

しかし、母に借金などなければ軽々に相続放棄なんてするものではありません。

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一方、家裁まで行くわけではなく兄に対して「私はいりません」と宣言するだけなら、それは相続放棄などとは言いません。

その場合でも遺産分割協議書は「妹の取り分 0」として作成する必要がありますし、あなたの戸籍謄本はじめ諸々の書類は添付しないといけません。

>書類の手続き等面倒なため…

妹の取り分が 0 であろうが 5 であろうが、用意しなければいけない書類等に大きな差違はなく、面倒だからという理由に説得力はありません。
むしろ、家裁まで行く手間暇のほうがよっぽど負担になります。

よく考えて行動することをおすすめしておきます。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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相続放棄をして一旦兄が相続をしたあとで分けると、


兄からの贈与となるので相続税とは別に贈与税が改めてかかります。

また、遺産の内容にもよりますが手続きも遺産分割協議書を作るくらいで、
さほど面倒さは変わらないと思います。
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