架空の映画のネタバレレビュー

取引先A有限会社の請負代金を
毎回集金に来ていた担当者Bに現金で支払い、
その都度領収書を発行してもらっていたのですが、
領収書は毎回、その担当者Bの個人名で出していました。

それが数年来慣例化しており、何の問題もなかったのですが、
今回その担当者Bが、集金したお金を持ち逃げし、会社Aに入金せずに使い込んでしまいました。
会社Aは未払い代金として、支払ったはずの代金をまた請求してきたのですが、
この場合支払義務はあるのでしょうか

Aが主張するのは、集金したお金はB個人と当社との取引であるためAは無関係であるということです

領収書は 当社宛で B商店(非法人)代表B
Bの印鑑 印紙貼付有り 
という風にAの名前は全く出てませんが、
BがAの社員であった事は認めています
請求金額は数百万円です
困ってます、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>Aの名前は全く出てませんが、


BがAの社員であった事は認めています

「Bの領収書には、一切A社との関係が表示されていないのですね」としても、民法の言う顕名とは、他人の代理人として行動していることが四囲の状況から分かればよいのです。「BがAの社員であったことは認めているのなら」この点は問題にはなりません。

問題は、むしろ「権限消滅後の表見代理」として保護されるかですが、たんに「受領だけ」だとすれば、「代理権」(ある事項に関する'裁量的'権限)をあたえていたのではないという主張も予想されます。

しかし、112条を類推して保護される場合であろうし(私見)、さらには、少なくとも債権の準占有者に対する弁済として保護され、Aからの二重払いの請求には応じる必要はありません。

大丈夫です(質問者のいう事実関係が前提です)。

参考
◎債権者の「代理人」と称して債権を行使する者についても、本条(478条)が適用される。(最判昭37・8・21民集16-9-1809)
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この回答へのお礼

心強いアドバイスありがとうございます
少し気が楽になりました
弁護士に依頼せずに答弁書を作成中なのですが
参考にさせていただきます

お礼日時:2005/02/18 07:17

これは、BがAの表見代理とは見做せません。


Bの領収書には、一切A社との関係が表示されていないのですね。

ここは、全面的にA社の主張どおりでしょう。
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